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淫行罪逮捕されなかった場合
淫行罪で警察に取り調べをうけたのですが、自首したのがよかったのか逮捕はされませんでした。 逮捕されなかった場合はその後どうなるのでしょうか?よくわからないのですが書類送検されて裁判、罰金となるのですか?
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質問者が選んだベストアンサー
質問者は、いわゆる淫行条例違反で取調べを受けたということのようです。 刑事手続について若干説明しますが、ある犯罪について、裁判所に起訴するか、不起訴にするかを最終的に判断する権限を持つのは、警察官ではなく検察官です。 そのため、警察官は、検察官に対し、捜査した事件を渡す、言ってみればバトンタッチする必要があります。 ここで、被疑者(いわゆる容疑者)が、警察に逮捕されていれば、逮捕された被疑者の身柄を検察官に送ることになりますし(いわゆる身柄送検)、逮捕されていない(在宅)なら、書類や証拠物を検察官に送ることになります(いわゆる書類送検)。 質問者の場合は、逮捕されていないようですから、書類送検される場合と思われます。警察で犯罪の捜査をした場合は、例外的な場合を除いて、書類送検しなければならないこととされています(刑事訴訟法246条)。 事件が検察官に送られると、必要に応じ、検察官がさらに捜査を行い(たとえば、在宅の被疑者の出頭を求めて取調べをするなど)、その上で、起訴するか不起訴にするかを判断します。 不起訴になれば、前科とはなりません(ただし通常前歴となります)。 起訴には、正式裁判を求める公判請求と、略式の手続で罰金刑を求める略式命令請求(略式起訴)とがあります。 公判請求されれば、ドラマや映画で見るような法廷で有罪無罪を判断の上、有罪なら実刑、執行猶予などが言渡されます。略式ならば、裁判官が書面を見るだけで判断し、通常罰金刑が科されることになります。 質問者の場合に、検察官が起訴するかどうか、起訴されるとして公判請求か、略式かは、個別の事件ごとの事情に左右されるので何とも判断できかねます。 質問者は「自首」したということですが、それが法律上の要件を満たした自首と言えるものであれば、刑を軽くすることが可能である旨を刑法は定めていますし(刑法42条1項)、法律上の自首の要件を満たしていなくても、反省・改悛を示す行動であれば、量刑を軽くする要素としては働くでしょう。 また、刑の減軽は起訴後の話ですが、検察官が起訴・不起訴を判断する段階でも、自首の存在は、「犯行後の情況」(刑事訴訟法248条)の1つとして不起訴の方向へ向かわせる要素として働きます。 ネット上では限界がありますので、より軽い処分を求めるために何かできることを模索するのであれば、専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
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- tanuki4u
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逮捕とは、被疑者を取り調べるために拘束する事です。 取り調べができて、証拠隠滅とかの可能性がなければ逮捕する必要はありません。 また、逮捕と有罪とは別物です。 逮捕されない(証拠隠滅の可能性がないとか)事と、有罪OR無罪ということは、全く関係ありません。 また、自首により刑が軽くなることはありません。通常は。
あまりにも漠然とした質問ですが、 以後のことについて何も指示もないなら、それまで。 万一何かあったとしても、それはあなたの身から出た錆。 そのときは弁護士などに相談を。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。まったく知識がなかったので、とても参考になりました。弁護士に相談してこれからの事を検討したいと思います。