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車いすの利用者と外出したいけど事務所に内緒は違法ですか?
ホームヘルパーをしております。ケアに入っている利用者の方(女性)で、食事と排泄は自立していますが足が悪くて伝い歩きがやっとで車いす利用の方がいます。 ご主人との二人暮らしでご主人は要支援2、ご本人は要介護2です。デイとヘルパーを利用して自宅で自立した生活をされていますが、もう5年間もデイと病院通院以外外出されていません。 ご主人が一人で付き添っての外出はやはり車いすが大変で、ご本人も付き添いの人への負担が大きいからとお出掛けをあきらめていらっしゃいます。 でもご夫婦仲はとても良くて、昔出掛けられた所の思い出話をお二人でされては「もう行けないね・・・」と残念そうです。 生活支援で入ってヘルパーとして接しているうちにいつかお二人の行きたい所に付き添いで連れて行ってあげたい!と思うようになりました。 お年寄りの身体的な変化は、突然訪れることがよくあります。今ならまだ車いすを押すだけ、トイレとエレベーターと段差のないルートを使えば外出出来ます。でも来年の今頃はどうか?誰にも分かりません。 片道1時間タクシーと電車を利用して繁華街に行き、お参りと見物と食事をして帰宅する・・・ぜひ叶えてあげたいんです。 でも非常勤ヘルパーとしては論外の規約違反。事務所に内緒でやったら首になるかもしれない・・・外出先で何かあったら?等、やってはいけない理由はいくらでも浮かぶんです。 でも、休日に有償ボランティアという形で交通費のみ負担して頂くだけで他は一切受け取らず食事も自費でもだめなのかな?何か方法ないのかな?と思案しています。 例えば社会福祉協議会などでボランティアの登録をしてボランティア保険に加入した上で引き受けるといった手順をとっても、やはりやってはいけない事なのでしょうか? 経験者の方、同業者の方等々、アドバイスよろしくお願い致します。 長文お読み頂きありがとうございます。
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お礼
そうなんです、契約書の解雇の項目にも「ケア時間外に利用者と個人的な接触を図った時」と明記されていて・・・それに触れてしまうと承知はしているんですが。 リハビリは継続していますが現状以上の回復はおそらく無理ですし、多分今後は悪化が予想されるので、行くなら本当に「今がラストチャンスかもしれない」と肌で感じるので、どうにかならないかともどかしいです。 毎日ケアに入っているヘルパーだからこそ、介助方法も熟知しているので利用者さんも外出への不安が軽減するのでは?と思うのですが。 誰のための「福祉」なんだろう?と感じて歯がゆいです。 でも私がもし解雇になった時お二人の心にかかる負担を考えたら、きっとお引き受けするのはやめた方がいいでしょうね。 もう一度思い出の場所に行くのに「付きそう人が一人欲しい」ただそれだけなのに・・・一番身近なヘルパーが出来ないって、変な世界ですよね。 今私に出来ることを精一杯頑張ります。親身になってくださって本当にありがとうございます。