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遺産分割協議書のトラブル

遺産分割協議書の時価1300万円の物件を500万円として、しかも実際には0円で説明も協議もなく分割協議書作成をされ、従ってこれは沈黙の詐欺による錯誤で署名したものだから無効取り消しの意思表示として内容証明の通知書を利用したいと思いますが有効でしょうか? 詐欺のほかに窃盗、横領、文書開披罪、不動産侵奪罪の容疑も追求したいのですが血族の場合は刑が免除になり無意味でしょうか?つまり加害者は大儲けで無罪で被害者は損をさせられ泣き寝入りをするしかないのでしょうか?

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回答No.1

相続の権利が排除されますので、訴えて、相続を妨害したなら、相続する権利をその人は失います。 また、遺産分割はいつでもやり直しがききます。

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