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会社に無断でパンフレットや記事をネットにアップすると罰せられますか
とある悪徳商法に騙されかけました。彼らの作製しているパンフレットや、雑誌の切りぬきをバインダーで沢山もらいました。雑誌の切り抜きというのは、例えばこの薬品を使っていると羊水が腐るから駄目みたいなのが、どこかの雑誌に書かれていたら、その記事をコピーして私にくれました。これらのもらったものをネットでアップしようと思ったのですが、まずいでしょうか?許可はとっていません。批判的な事を書こうと思っているので、許可はしてくれないと思います。
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雑誌の記事には著作権があり、勝手にネットに記事をアップし誰かが閲覧すると公衆送信権(著作権法23条)を侵害します。 逆に言えば、記事を著した出版社、雑誌社に許可を取れば、販売業者の許可は不要です。 販売業者の許可が必要なのは、販売業者が作成した、販売業者が著作権を持つ販売業者のパンフレットだけです。 そういう訳で、販売業者のパンフレットを除外した、雑誌記事のみであれば「出版社、雑誌社から掲載の許可が貰えれば」掲載しても良い事になります。 あくまでも「雑誌の記事の著作権は、販売業者とは無関係」です。 なお「何ていう雑誌に載った記事なのか不明」な場合は、著作権の所有者が判らず、許可の取りようがありませんので、掲載は出来ません。 で、ここまでは、記事掲載についての話。 誹謗中傷、過度に批判的な内容の文章の掲載により、社会的地位(世評・名声)が低下した場合、書かれた内容が事実であったとしても(ここ、重要)、民事での損害賠償の責を負います。 損害賠償請求訴訟では「掲載された内容によって、社会的地位の低下や、売り上げの低下など、損害を受けたかどうか?」のみを争点に争います。 この時「掲載された内容が事実かどうか?」は問われません。純粋に「損害の因果関係のみ」が争点になります。 従って、質問者さんが「いや、これは事実だから、私に責任は無い」と言っても、裁判官は聞き入れません。 単純に「質問者さんが書いて掲載した⇒掲載された事で売り上げが落ちるなど損害を受けた⇒質問者さんに損害を賠償する責任がある」と言う流れで、判決が下されます。 損害賠償請求訴訟を起こされる覚悟が出来ているなら、文章の掲載をとめはしません。好きなだけお書き下さい。 なお「掲載内容が事実だから許される」のは、新聞や雑誌など、マスコミのみです。 新聞や雑誌は「公(大衆)の利益を守る為」と言う大義名分がある為「記事内容が事実の時のみ、損害賠償の責を負わずに済む」のです。 質問者さんは、新聞や雑誌などのマスコミではなく、個人ですので「公(大衆)の利益を守る為」と言う大義名分を使えません。 なので、個人が発信する場合、内容が事実であっても、損害賠償の責を負う事になります。 「事実を書いているのだから安心」と思っていると、数百万円の賠償責任を負う事になるので、書いて掲載する場合は「覚悟」して掲載して下さい。
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- DIooggooID
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そのまま掲載すると、「引用」の域を超えてしまうので、著作権侵害になる恐れがあります。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
事実に基づかない誹謗中傷は損害賠償請求の対象です。