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「海岸」の定義について
「海岸」というのはどこからどこまでをさすものなのでしょうか? 公共海岸とか、そのような区分があるのは聞いたことがあるのですが、法的に(または一般的に)海岸線からどのくらいの距離までを「海岸」と呼ぶのですか? または、どのようなところ、本で調べたらわかるでしょうか? 教えてください。
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まず、原則として一時期といっても海に没するところは所有権の対象にはなりません。また、地図の上の海岸線は平均水面がゼロメートルの地点です。そうなると、所有権の対象とならない地図の上で陸地の部分が存在します。この部分が一応原則的に海岸といえそうです。しかし、実務的には所有権の対象になっている地は番地が付されていますので、番地が付されている境界から春分・秋分時の平均水面との間即ち陸側説による海岸(海浜地)が通説です。海岸法における海浜地はこれとは別の最高満潮時と最低干潮時の間、即ち海側説を採用しています。
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- furyo-chuunen
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回答No.1
海岸という定義とは違うかもしれませんが、 海上保安庁の定義で海は海岸線から川に架かる 一番下流の橋までと聞いたことがあります。
質問者
お礼
なるほど。ありがとうございます。
お礼
ありがとうございました!!