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離婚調停と同時に暴行行為を裁けますか?

現在、夫と離婚調停中です(DV事案) 数年間、私は子供達の前で、殴られたり首を絞められたことが数回あり、子供も投げつけられたり、包丁を突きつけられて「出て行け」と言われたことがありました。家財道具をめちゃくちゃに壊し暴れ狂う姿は子供達も見てきました。 子供達は心因反応を示し、精神科に通院中です。私は仕事にも行けないのですが、生活費は1円も貰えず、親の遺産で生活している状況です。 婚費の支払いを要求して3ヶ月になりますが、夫は「家のローンを払ってる。お金が無い」と言うばかりで、弁護士も「特別困ってないんでしょ?申し入れもしてるし、払う意思はあるみたいだから待って。」と言います。また、勤務先に相談することは、夫の自尊心を損なうからできないといわれています。 また、夫は複数の女性との交際があり、不貞行為も認めています。 その上で、慰謝料300万円程度と考えているようです。 その他、数々の嫌がらせとも取れる行為があり、調停も全く進展しません。 調停とは別に、以前の夫の暴行行為を裁くことはできないのでしょうか?子供達への暴行行為や包丁を突きつけた行為は裁くことができないのでしょうか? 調停員や弁護士の前で夫はいい人を演じています。人格障害ですので演技、虚言などは自分の為に簡単にできる人です。 夫のことで相談に伺った精神科の医師には「法的な手段でしか納得させられないだろう」といわれています。 こんな時こそ、感情は捨て知恵と理性で戦うべきなのでしょうが、何ができるのか分からず困っています。 どうか、お力をお貸しください。よろしくお願いします。

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  • megomama
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回答No.3

大変なだんな様のようで、心中お察し申し上げます。 婚姻費用に関しては、裁判所の方で金額を決めてくれて、払わない場合は給料の差し押さえができますので、弁護士さんと相談の上もう少し様子を見てはいかがでしょうか。 婚姻費用は、調停を起こしたときまでさかのぼり請求できます。 もしくは、財産分与に上乗せしてもらうという方法もあります。 質問を拝見して、随分と法律や社会をなめただんな様だと思いました。 私感ですが、この調停はまとまらないような気が致します。 かえって裁判までもって行き、旦那様の本性を法廷の場で暴いたほうが良いのではと思います。 私の主人も世間様にはとても恥ずかしくていえない趣味を持っていましたが、調停の席ではその趣味のことは公にせず、裁判の場で明らかにするという、弁護士と私の作戦でただ今裁判を闘っております。 恐らく、質問者様の弁護士さんも裁判のことも考え慎重に対応されているのかもしれません。 その辺のことを弁護士さんにお聞きになってみてもいいと思いますよ。弁護士さんはあなたの代理人なのですから。 お子さんのため、ご自分のために気を強く持ってください。

piano-ma
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても参考になりました。 私は早く裁判にもって行きたいのですが、弁護士の話では「調停員はあくまでも自分達の場で解決をしたい。多少の同情は得られても、あくまでも中立。調停員が疲れるまでは裁判にしょうとは言わず、何年も調停がかかることもある。」と言います。 その何年もが待てないといいますか、早く縁を切りたい一心なのが返って駄目なのかも知れません。 回答者様のように先を見据えた作戦を立てることが良策だと思いました。 >弁護士さんはあなたの代理人なのですから。 そうですよね。相談してみます。 回答者様ご自身も大変な状況の中、よいアドバイスをいただき感謝しております。 回答者様もお体には十分気をつけて、頑張ってくださいね。 正しい判断が下されることをお祈りしております。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • jyunhei
  • ベストアンサー率15% (23/153)
回答No.2

DVを要件としての調停申し込みですから、当然DVに関する証拠は持っておられるのでしょうね。 それなら、別途被害届を出せば、警察で事件として取り扱ってくれます。 但し、です。少しとうが立っているようですから、相当の診断書なり証拠写真がなければ難しいと思います。 刑事事件ですから、明確な被害の立証が必要なのです。 「家財道具をめちゃくちゃ」というのは離婚調停では使えますが、刑事事件での被害には入りません。 同様に「包丁をつきつけた」というのも、難しいと思われます。 また、傷害事件として立件できたとして、直後であれば拘束ということもありますが、以前のことであればなにがしかの罰金刑だけです。 と言うわけで、実際にはあまり「懲らしめて気持ちを晴らす」ということにはなりにくいように思います。 No1の方もおっしゃるように、女性の立場に立ったDV事案に手慣れた弁護士に変えるというのも一考ではないかと思います。

piano-ma
質問者

お礼

ありがとうございます。 数年前より度々警察に介入していただきましたので、今年馬乗りになって首を絞められたときは被害届を出す意思を伝えました。 しかし、夫の職業柄被害届を出すと困るだろうと、その日の当直警察官が誓約書を夫に書かせて帰らされてしまいました。 夜中6時間も警察署で粘ったのですが、子供が一緒だったため諦めました。 そんな誓約書も「こんなん何の効力も無い」と夫はあざ笑い、約束事など一度も守られることもありませんでしたが、暴行行為を謝罪する文面は書かれてあります。 毎回病院に行ったわけでもありませんので、大きな怪我をした診断書が4通あるだけです。 やはり、時間が経っているので難しいでしょうね。 誠実に離婚に応じてくれれば問題はないのですが、「離婚は余裕余裕!!」などと高笑いをしていたと聞き、また数々の嫌がらせ行為も続いているため、何かできないかと考えました。 懲らしめることを考えず、楽しいことでも考えるよう気持ちを切り替えた方がよさそうですね。 頑張ってみます。 ありがとうございました。

  • cherrymoon
  • ベストアンサー率23% (739/3104)
回答No.1

証拠がなければ難しいです。 ・怪我をしたときに病院へ行ったか ・そこで診断書を作ってもらったか ・怪我の証拠写真を撮っていたか ・怪我の記録(いつ、どういうことをされたか)を残しているか こういう証拠がなければ難しいです。 私の知り合いは怪我の記録をこと細かくつけていたので、それを証拠として提出しました。 この人の場合は警察も介入(DVが酷くて近所が通報していた)していたので、それも証拠になっていたようです。 後、弁護士が相手にしてくれないのなら、他の弁護士に相談するだけしてはいかがでしょうか? もう少し専門的に応対している弁護士だったら、そんなことを言わないと思います。 生活費を支払うのは世帯主として当たり前のことですし…。 法テラスなどに相談してはいかがでしょうか。

piano-ma
質問者

お礼

ありがとうございます。 私の診断書は取ってありますが、子供は大きな怪我をしていなかったので病院に連れて行かず、カウンセリングに行きました。 警察にも介入していただいていましたので、調書も太い冊子になり残っています。 ご近所様の証言も証拠になるのですね。私も何度かご近所様から通報していただいていますので、参考にさせていただきます。 弁護士は法テラスを利用させていただいています。 これは弁護士から手続きを勧められて、良心的な方だと思ったのですが・・。 夫が暴れて散らかした部屋の写真なども証拠として提出しているのですが、調停員にしか見せていないそうです。(子供が人を恐がり誰にも預けられないので、私は出廷できていません) 弁護士は、「相手方と弁護士の間の信頼関係を損ねるから見せていない」と言います。夫の弁護士は夫の本当の姿を知らないと思います。 法テラスを利用して今の弁護士に依頼してあるので、変更が可能かどうか分かりませんが、少し検討してみます。 ありがとうございました。