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公海上の衝突事故について質問です。

公海上で船舶C(C国に登録されている船舶)と船舶D(D国に登録されている船舶)が衝突し、船舶Cが沈没し、死傷者が出た。船舶Dでは、特に被害は発生していない。 この場合裁判権を持つのはどの国なんでしょうか? 理由も含め教えていただきたいです。

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  • harun1
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回答No.1

国連海洋法条約で「衝突その他の航行上の事故に関する刑事裁判権」は船籍がある国(正確に言えば船舶の旗国又はこれらの者が属する国)に捜査管轄権があると規定されています。 また、公海に関する条約でも同様の規程があります。 捜査管轄権が外国船籍の船には及ばないことも定めてあるので、 船舶Cの場合はC国、船舶DはD国となります。被害の大きさは関係ありません。 それぞれが異なった捜査結果を出せば異議を申し立てることができますが、他国の捜査監督権や裁判権に介入できません。 なお、死傷者が出た場合には、いずれの条約でも「援助義務」が定められています。 海洋法に関する国際連合条約 http://www.houko.com/00/05/H08/006.HTM 第97条 衝突その他の航行上の事故に関する刑事裁判権 1 公海上の船舶につき衝突その他の航行上の事故が生じた場合において、船長その他当該船舶に勤務する者の刑事上又は懲戒上の責任が問われるときは、これらの者に対する刑事上又は懲戒上の手続は、当該船舶の旗国又はこれらの者が属する国の司法当局又は行政当局においてのみとることができる。 2 懲戒上の問題に関しては、船長免状その他の資格又は免許の証明書を発給した国のみが、受有者がその国の国民でない場合においても、適正な法律上の手続を経てこれらを取り消す権限を有する。 3 船舶の拿捕又は抑留は、調査の手段としても、旗国の当局以外の当局が命令してはならない。 第98条 援助を与える義務 1 いずれの国も、自国を旗国とする船舶の船長に対し、船舶、乗組員又は旅客に重大な危険を及ぼさない限度において次の措置をとることを要求する。 a.海上において生命の危険にさらされている者を発見したときは、その者に援助を与えること。 b.援助を必要とする旨の通報を受けたときは、当該船長に合理的に期待される限度において、可能な最高速力で遭難者の救助に赴くこと。 c.衝突したときは、相手の船舶並びにその乗組員及び旅客に援助を与え、また、可能なときは、自己の船舶の名称、船籍港及び寄港しようとする最も近い港を相手の船舶に知らせること。2 いずれの沿岸国も、海上における安全に関する適切かつ実効的な捜索及び救助の機関の設置、運営及び維持を促進し、また、状況により必要とされるときは、このため、相互間の地域的な取極により隣接国と協力する。 公海に関する条約 http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/mt/19580429.T2J.html 第11条 、第12条

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