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民事調停について教えて下さい!!!

明日、友人が民事調停に行く事になりました。知り合いに脅されて借りさせられたお金を仕方なく支払う事にしたので、数社の金融会社と簡易裁判所で話し合いをするのです。 出来るだけ少ない金額で済むようにと望んでいますが、どのように話をすれば金融会社の方が折れてくれるのか、という話の進め方が分かりません。裁判所の方はあくまでも中立の立場なんでしょうか?どこに相談したら良いのかも分からず本当に困っています。アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shoyosi
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回答No.3

調停というのは、当事者が紛争解決のために第三者が当事者間を仲介して、和解、示談の成立に努力することですが、国家がこれを処理する機関を設けて、法規の拘束を離れ、条理にかない実情に適した解決を図るものです。したがって、調停委員は裁判官と違って法律の専門家ではありませんので、どちらが勝ちとか負けとか法律に基いて、一刀両断というようなことは致しません。この調停に不満の人は裁判に持ち込むことができますが、合意すれば、裁判と同一の効力があります。本件の場合は、情を訴えたほうが、調停員の心証を良くします。 具体的には、 1.本人はだまされて借りたもので被害者である。 2.返すのに努力はするが、収入が少ないので、このままだと、自己破産もやむをえなくなる。  ぐらいが思い浮かびます。

Chumi
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。友人も私も初めての事で不安だったんですが、みなさんのアドバイスのおかげで何とか返済の目処がたちました。本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • takeup
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回答No.2

調停は,債務者が債権者と直接話し合いをするのではありません。 先に、調停委員に借入の状況,収支関係の実情を聞いてもらい,調停委員に月間の支払可能額をはじき出して貰います。 一方で、裁判所は各業者に債権の内訳,利息制限法での再計算した計算書,などの提出を求め, 調停員は、それらの残高に応じて各社それぞれに毎月支払う金額の割り当てをして, 調停期日に業者を呼び出して,通常は1社ずつ調停委員が業者に,先の割り当て額中心に弁済協定に応じるよう説得します。 特別の必要性のない限り,調停の席上で、債務者が債権者と話し合うことはありません。調停委員を通じて話すことになります。 なお,利息制限法によって再計算した残高で行いますので,債務額は取引の状況、期間にもよりますが相当に減額されるのが普通です。

Chumi
質問者

お礼

調停も昨日無事に終わりました。友人も初めての事で不安だったようですが、みなさんのアドバイスのおかげで返済の目途も立ちました。本当にありがとうございました。

  • baian
  • ベストアンサー率39% (276/696)
回答No.1

最高裁判所HPで、簡裁の民事手続についておおまかに説明しているページがあります。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/
Chumi
質問者

お礼

ポイントを付けられなくてごめんなさい。みなさんのアドバイスのおかげで調停も無事に終わりました。本当にありがとうございました。

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