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出会い系サイト架空請求 逆に訴えるとメール
20代女性です。 今月になってから、登録した覚えのない「ONE LOVE」という出会い系サイト業者から、架空請求のメールが頻繁に届くようになりました。 はじめは無視していたのですが、気味が悪いので県の消費者センターに相談し、「携帯のアドレスを変えて無視してください」とアドバイスされました。同じ日に地元の警察にも相談しています。 しかし、すぐにアドレスを変えられない事情があったため、しばらくは出会い系業者のアドレスだけを指定拒否し、メールを受け取れないようにしようと思ったのですが・・・もともと長年利用していたアドレスを変えざるを得ないことにとても腹が立ち、今思うとバカなことですが、業者に抗議したいという思いがわいてきたため、パソコンのメールアドレスから抗議のメールを送りました。 この時利用したアドレスは、yahooメールに登録して発行したもので、抗議のために一時的に利用しようと、適当に考えた生年月日、住所、性別も逆(男を選択して)で設定した、いわゆる「捨てアド」です。 抗議の内容は「11月○日消費者センターと警察に架空請求で通報した。もう請求を送ってくるな」といったものです。相手のアドレスには、業者が「問い合わせ先」として請求メールに表示していたものを入力しています。 この時、かなり腹が立っていたので、同じ内容のものを、まとめて50通くらい送ってしまいました(ーー; すると、即業者からパソコンに返信があり、 「Sky事務局です。ありがとうございます。大量メール送信につき、威力業務妨害として被害届を提出させて頂きます。」との文と一緒に、女性の名前が書かれて送られてきました。この時の相手のアドレスは、先に送信した問い合わせ先のものと同じものです。 この返信メールに今日になって気づいたのですが、「威力業務妨害」で訴える?と疑問に思ったので、もう一度警察に相談したところ、「あなたからのメールで実際にパソコンが停止して商売ができなくなったのであればその犯罪ですが、相手は架空請求をしている業者だし、10中8,9そのようなことはないと思いますが、念のためもう一度、県の消費者生活センターに相談したほうがいいでしょうね」とのこと。 今のところ、この業者からは何もコンタクトはありません。 ただ、不安なのは、抗議のためにこちらが嘘の情報を入力してyahooメールアドレスを取得していることが法的に問題にならないか不安です。 この「ONE LOVE」という業者、ネットで検索してみたところ、架空請求で有名らしく、サイトに表示している会社の電話番号や住所は、実際に存在していません。また、別の懸賞応募サイトなどに登録しただけで、その人のアドレスを問題の出会い系に同時登録させる手口のようです。 私の送った抗議メールは犯罪にあたりますか? もういちど消費者生活センターにも相談してみようと思うのですが、今日と明日は祝日でお休みのため不安です。 詳しい方、よろしくお願いいたします。
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- excellance
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携帯電話に無用な出会い系のメールが沢山入ってくるときは、携帯電話のメール設定でパソコンからのメールを拒否する設定にして、今まで受け取っていたメールアドレスだけ受信設定すれば、撃退できます。
- yuki900
- ベストアンサー率23% (5/21)
少なくとも50通送信しただけでそれが威力業務妨害に当たるのかということですが、 これは、まったく当てはまらないと思います。 一般的に見てもその50通のメールで業務に支障が出るとはとても思えません。 万が一、その業者が訴えを起こしたところで棄却がせいぜいでしょう。 それ以前に、そんなくだらない訴えは弁護士や裁判所も取り扱ってくれないと思います。 もし、それでも心配なら、もう一度消費者生活センターへ問い合わせてみてください。やはり、無視するようにと言われると思います。 無料アドレスも解約して、新規に作るのもいいかもしれません。 ご自身がいやな思いをしないためには、何事も関わらないことが大事だと思います。「危うきに近寄らず」ってことわざもありますから。
- yachan4480
- ベストアンサー率27% (943/3480)
>こちらが嘘の情報を入力してyahooメールアドレスを取得していることが法的に問題にならないか不安です。 まったく法的には問題ないですよ。 まあyahooの規約から見ればありますがyahooは気にしませんから。 >、「威力業務妨害で被害届を出す」 この程度では脅迫にはなりません。 被害届けは正規の請求です。 殺してやるとか非合法の手段なら脅迫ととれます。 出会い系のサイトは取っ掛かりをさがしてます。 消費者センターの言う通り無視が最適な対処法です。 メールでの催促以上には発展しません。 三箇月から六ヶ月我慢すればあきらめます。
- okg00
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脅しでしょうね。訴えるなら、自分の所業を明らかにする必要がありますから。 なお、 >逆に訴えるとメール その気もないのにそのように言うのは十分に脅迫罪に該当します。50通ぐらいでは威力業務妨害は成立しませんが、こちらの方は該当します。まあ、売り言葉に買い言葉なので、警察も相手にしないでしょうけど。
お礼
すばやいご回答ありがとうございます。 すいません、 >その気もないのにそのように言うのは十分に脅迫罪に該当します。 というのは、「威力業務妨害で被害届を出す」といった業者のほうが、脅迫した側にあたると考えてよいのでしょうか?