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フリーウェア作成

GPL,LGPLのツールを使ってフリーウェアを作成したいのですが、作成したものもGPLになるのでしょうか。 また、この場合匿名で作成することと、インターネット上で公開せず仲間内だけで使ってもらうことは問題ないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sakusaker7
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回答No.4

なんかひどい誤解がまかり通ってますね。 「仲間内」という表現に曖昧なところがあるので質問者さんの場合がどうかという 断言はできませんが、 GNU GPLに関して良く聞かれる質問 - GNU プロジェクト - フリーソフトウェア財団 (FSF) の GPLは、改変されたバージョンのソースコードを公に発表することを要求しますか? http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#TOCGPLRequireSourcePostedPublic に GPLでは、あなたが改変したバージョンを公開することは要求してはいません。改変を加えて、公開せずに個人的に使うのはあなたの自由です。これは組織( 企業を含む)でも同様で、ある組織は、改変したバージョンを用意してそれを組織外に公開することなく内部的に利用することができます。 しかし、もしあなたが改変されたバージョンを何らかの形で公にするならば、GPLはあなたが改変したソースコードをユーザがGPLの下で入手できるようにすることを要求します。 すなわち、GPLは改変されたプログラムを特定のやり方で公開する許可を与えていますが、別の形での公開は許可していないのです。しかし、公開するかどうかはあなた次第です。 とあります。 「成果物」を公開しないのであれば、そのソースも公開する必要はありません。 gfortranもGCC(GNU compiler collection)の一部ですので、gccと同じ縛り、 つまり通常使う範囲のライブラリであればgfortranでコンパイルしたと言うことだけで 作成されたバイナリがGPLに縛られることはありません。 http://gcc.gnu.org/fortran/

noname#72530
質問者

お礼

本当にありがとうございます

その他の回答 (3)

  • gungnir7
  • ベストアンサー率43% (1124/2579)
回答No.3

>インターネット上で公開せず仲間内だけで使ってもらうことは問題ないでしょうか ベータ版ということにしておいて使ってもらえば問題ないでしょう。 やはり未完のものを公開するのは迷惑になりますので・・・ なんとなく灰色っぽいアドバイスですけど

noname#72530
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#72530
質問者

補足

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa525121.html http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#CanIUseGPLToolsForNF にGCCの場合、商用に使ってさえよいと書かれていますが、gfortranの場合は、どうなのでしょうか。

noname#169205
noname#169205
回答No.2

>GPL,LGPLのツールを使ってフリーウェアを作成 例えばGPLライセンスのエディタを使ってソースコードを書いたなどの場合にはGPLは継承されません。

noname#72530
質問者

お礼

ありがとうございます。 極端な例ですが、コンパイラのテスト用に作った単純な文字列表示や計算のプログラムまで、GPLが継承されるのでしょうか。私の作りたいものは、もっと複雑なものですが。

noname#72530
質問者

補足

GPLのコンパイラやインタープリタを使う場合です。

  • ORUKA1951
  • ベストアンサー率45% (5062/11036)
回答No.1

>GPL,LGPLのツールを使ってフリーウェアを作成したいのですが、作成したものもGPLになるのでしょうか。  当然です。  GPLが他のフリーなライセンスと根本的に異なる部分は、まさしくそこなのです。 GNU 一般公衆利用許諾契約書 - GNU プロジェクト - フリーソフトウェア財団 (FSF) http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html.euc-jp GNU General Public License - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License 「仲間内だけで使ってもらう」という制約も、GPLに反します。  GPLだから、貴方はそれを使って 1. プログラムの実行 2. プログラムの動作を調べ、それを改変すること(ソースコードへのアクセスは、その前提になる) 3. 複製物の再頒布 4. プログラムを改良し、改良を公衆にリリースする権利(ソースコードへのアクセスは、その前提になる)  の権利が与えられたのですから、それに従うのは当然だと思います。

noname#72530
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#72530
質問者

補足

匿名で公開することは、可能なのでしょうか。