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貸金業違反の刑罰はどうなりますか
近所の貸金業者が貸金業法違反で逮捕されました。 老人にお金を貸し付ける時に老齢厚生年金や遺族厚生年金が振り込まれる通帳を預かった疑いです。 捜査で他に200通の通帳が発見されました。 余罪がまだ出ると思いますが 現時点でどのような刑になるのでしょうか
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貸金業法20条の2違反の罰則はまだ新しい規定なので判例の蓄積がなく、どれほどの刑罰になるかはまだ見当がつきません。一応の法定刑は1年以下の懲役または300万円以下の罰金、あるいはその併科です。 複数ある預かり行為にそれぞれ犯罪が成立するので、刑法の併合罪規定により、懲役刑は最長1年6ヶ月ですが、罰金刑のほうは300万円×同法違反の数になるので、200通の通帳預かりが全部独立の犯罪行為と認定されれば、最高で6億円の罰金刑が科されます(情状によりこれらが併科されることになります)。
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- wodka
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回答No.2
#1ですが、判決までの時間について、起訴事実を全面的に認めていれば、別に余罪があって検察が追起訴しない限り半年以下かと思います。あくまで自分の読みですが。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 懲役の場合、最長で1年6ヶ月ですね。 初犯らしいので、執行猶予がつきそうですね。 あと裁判はどのくらいかかるでしょうか。 犯行は全面的に認めているようです。 よろしくお願いいたします。