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運営費収入

社会福祉法人の会計を勉強してるのですが、運営費収入という言葉が出てきました。運営費だけなら施設などを運営するのにかかる費用というイメージが出来るのですが、その後に収入とあると意味がわかりせん。何の収入?。どなたか運営費収入の意味を教えてください。

みんなの回答

回答No.4

余談ですが、措置制度だった各施策が契約制度へ全て移行した流れを、 社会福祉基礎構造改革と言います。 ここが社会福祉法人会計基準の導入の原点となっていますから、 できましたら、これを調べていただくと、 より良く理解できるかと思いますよ。検索するとすぐに出てきます。  

jirinori
質問者

お礼

補足の返事ありがとうございます。

回答No.3

ANo.2を補足させていただく形で説明しますが、 介護保険制度がスタートする前は、 高齢者福祉・障害者福祉・児童福祉ともに、 税収入が原資の公費である「措置費」が法人・施設の財源でした。 これを措置制度と言いますが、入所者に施設選択の権利はなく、 契約によらず、行政措置(命令)として入所先が決められました。 このとき、会計処理の基準となっていたのは、 社会福祉法人経理規程準則で、減価償却もなく、 切返仕訳という特殊な方法で資産価値の帳尻合わせをしていました。 簿記を学んだ人からは、非常に異質に感じられる会計処理法でした。 この会計制度は、 介護保険制度が始まり、保育所入所が契約制度に移行し、 さらに障害者福祉が支援費制度を経て障害者自立支援法に移る中で、 完全に社会福祉法人会計基準に移行しました。 (同会計基準自体、介護保険制度のスタートと同時に始まりました) 経理規程準則における措置費収入の一部が、 現在の会計基準における運営費収入に相当します。 実際は、高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉‥‥という違いにより、 画一的に「運営費収入」という勘定科目に統一させてはいけません。 たとえば、障害者自立支援法に基づく報酬は「自立支援費等収入」、 介護保険法に基づく報酬は「介護保険収入」という勘定科目により、 それぞれ借方で受け入れられなければなりません。 (その意味で、ANo.2は、厳密には正確ではありません)  

jirinori
質問者

お礼

補足の返事ありがとうございます。とても参考になりました。

  • tododesu
  • ベストアンサー率36% (28/77)
回答No.2

運営費収入は、旧措置費収入のことです。社会福祉施設の経費を大きく二つに分けると、運営費(旧措置費)と設備費になり、運営する経費と施設を作るための経費で、両方とも国が経費を負担するという決まりがあります。と言っても(国1/2・県1/4・市1/4)ですが・・。 施設側でこれを受け入れた場合に運営費収入といいます。 他に補助金収入がありますが、運営費は基本的な福祉サービス分(国が決定する)、補助金収入は特別な福祉サービス分(国・県・市それぞれの段階で各自治体ごとにいろいろな補助制度がある)というような感じでしょうか。 私も会計は苦手なので、こんな感じとしか説明できませんが、参考になればということで。

jirinori
質問者

お礼

返事ありがとうございます。とても参考になりました。

回答No.1

社会福祉法人会計基準の資金収支計算書の勘定科目ですね。 運営費収入とは、 保育所等における保育の実施等に関する運営費の収入を言います。 (契約による利用となる)保育所(認可保育所)のための 勘定科目です。 参考: http://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/syogai-syakai/ziritushien/syafukukijyun.html http://www.tcsw.tvac.or.jp/activity/pdf/keieisoudandayori-no55.pdf 障害者自立支援法の施行により、勘定科目はもちろん、 減価償却の取扱方法等の細かい部分が変わっていますので、 その把握には十分に気をつけて下さい。 就労支援事業(旧:授産施設)については、 これとは別に就労支援事業会計処理基準があり、 社会福祉法人会計基準と連動しつつ、 社会福祉法人会計基準に準じた会計処理が求められますので、 併せて把握して下さい。 参考: http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/10/tp1002-1.html  

jirinori
質問者

お礼

返事ありがとうございます。とても参考になりました。参考URLもとても参考になりました。

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