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大型特殊免許

 大型特殊免許という免許がありますが、あれは要するに該当する重機を公道で走るのに必要な免許であって、重機を現場で使いたいのならば、個々の講習過程を終了しなければいけないのでしょうか?  

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noname#252929
noname#252929
回答No.3

工事現場で重機を扱う時は、大型特殊自動車運転免許は要りません。 工事現場で使う場合、労働安全衛生法で、教育を受けて居ない者に作業をさせ事故が起った場合、その責任は作業をさせた側に掛かります。 大型特殊自動車運転免許を持っているだけでは、現場での操作は、駄目です。

その他の回答 (2)

  • panoram
  • ベストアンサー率11% (178/1602)
回答No.2

その通りです。ただ、走らせるだけなら、運転免許だけで動かせますが、重機等を使って作業する場合には、それ相当の作業資格が必要です。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

免許を持っていれば現場での運転もOKです。