- 締切済み
普通免許? 大型免許?
先日、日産シビリアンのキャンピングカー(10人乗り)を実際に見る機会がありました。 10人乗りとはいえ、マイクロバスのシビリアンを改造した車両である為、普通免許で運転できるのか、中型免許が必要なのかと思い、近くにいた日産の車両説明員に尋ねたところ、普通免許で運転可能とのこと。 中型免許が必要となのは11人乗りから29人乗りであり、10人乗りのシビリアンは中型免許が必要な車種には該当しないと言うことでしょう。 ★では、通常45人とか50人乗りの観光バスと使用する日野のセレガとかを改造して10人乗りのキャンピングカー(運転手含め10人)を製作した場合でも普通免許で運転可能なのでしょうか? ★現に、日本赤十字社の献血バス(大型バスの改造ぽいやつ)や予防検診センターの検診車(大型バスの改造ぽいやつ)もありますが、何免許が必要なのでしょう?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- C4taku
- ベストアンサー率37% (26/70)
今年の6月までに普通免許取得している方は「8トン限定中型免許」が有、従来通り車両総重量8トン未満の車を運転できます。中型のメリットは11人以上29人までのマイクロバスが運転可能というくらいです。 日野セレガやフソウのエアロクイーンなどは乗車定員にかかわらず大型が必要です。献血バスも大型です。 今年の6月までに普通免許取得者に限定すれば簡単に見分ける方法はナンバープレートの大きさです。大型免許必要な車はナンバーが大きくビス4本で付いてます。2ナンバー車は小さいナンバーは中型で大きいナンバーは大型です。
- chie65536
- ベストアンサー率41% (2512/6032)
車検証の「車両総重量、最大積載量、乗車定員」が重要です。 >★では、通常45人とか50人乗りの観光バスと使用する日野のセレガとかを改造して10人乗りのキャンピングカー(運転手含め10人)を製作した場合でも普通免許で運転可能なのでしょうか? 大型自動車(大型観光バスなど)を改造し、改造後の車検証の記載が「普通自動車の範囲」に書き換えられ、かつ、車検に合格すれば、その車両は「(道路交通法上での)普通自動車」になります。 「道路交通法上での普通自動車で、一般乗用に使用する」のであれば「普通自動車免許」で運転出来ます。 逆に、元が普通自動車でも、後部座席を取り払って特殊で非常に重い機材などを積むなどの改造で、車両総重量が中型自動車の重さになって車検証も中型自動車に書き換えられたなら、見た目が普通自動車であっても、中型自動車免許が必要になってしまいます。 >★現に、日本赤十字社の献血バス(大型バスの改造ぽいやつ)や予防検診センターの検診車(大型バスの改造ぽいやつ)もありますが、何免許が必要なのでしょう? 「その車両の車検証がどうなっているか」によります。 もし、レントゲン車のように「X線を外部に漏らさないよう、鉛製の放射線防護板が使われていて、車両総重量が普通自動車の範囲を超えている」なら、超えた範囲に合わせ「中型自動車免許」か「大型自動車免許」が必要になるでしょう。 レントゲン車と同じサイズであっても、X線撮影機を積んでない、鉛製の放射線防護板がない、車両総重量などすべてが普通自動車の範囲に収まってる検診車なら、普通自動車免許で運転出来ると思います。 肝心なのは「見た目の大きさ」ではなく「車検証記載の記載内容」が重要って事です。 なお、ナンバープレートだけからでは、必要な免許が何か正確には判断できません。 ナンバープレートは、道路交通法ではなく、道路運送車両法で決められていて、運転免許制度上の区分では大型自動車に分類されるトラックやバスも、道路運送車両法では普通自動車として扱われています。 以下の「普通自動車」とは「道路運送車両法での普通自動車」であり、普通自動車免許で運転出来る「道路交通法での普通自動車」ではありません。 ・1、10~19、100~199ナンバー 貨物の運送用に供する普通自動車。普通免許で運転出来る2トントラックも、中型免許が必要な10トントラックも、これに含まれます。 ・2、20~29、200~299ナンバー 人の運送の用に供する乗車定員11人以上の普通自動車。定員が11人以上なので、運転には中型免許か大型免許が必要。 ・3、30~39、300~399ナンバー 人の運送の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車。定員が10人以下のマイクロバスなども含まれます。また、大きなサイズの車両を改造し車検証の記載が乗車定員10人以下になった場合も、このナンバーが付きます。 ・4、6、40~49、60~69、400~499、600~699ナンバー 貨物の運送の用に供する小型自動車。軽トラックとか。 ・5、7、50~59、70~79、500~599、700~799ナンバー 人の運送の用に供する小型自動車。いわゆる「乗用車」。 ・8、80~89、800~899ナンバー 散水自動車・広告宣伝用自動車・霊柩自動車・その他特殊の用途に供する普通自動車及び小型自動車。パトカーとか。 ・9、90~99、900~999ナンバー 大型特殊自動車。いわゆる「大特」。 ・0、00~09、000~099ナンバー 自動車抵当法第2条ただし書に規定する大型特殊自動車。これも「大特」。 上記から判るのは「0、2、9ナンバーだけは普通免許じゃ運転できない」って事だけで、その他のナンバーは「車検証を見ないと判らない」です。
- Turbo415
- ベストアンサー率26% (2631/9774)
>通常45人とか50人乗りの観光バスと使用する 無理です。総重量の制限がありますから。旧普通免許だと総重量8トン未満まで、今から取る普通免許だと5トン未満までですからおそらく、どんな改造をしてもベースが大型バスだと難しいですね。 献血バスや健診車だとおそらく機材が重いので大型でしょう。ぎりぎり8トン未満なら中型ですが。
補足
回答ありがとうございます。 45人・50人乗りとなるとやはり無理がありそうですね。 ★もし、21人・27人・35人乗りとかの小さめの観光バス(真ん中から乗るマイクロではないやつ。)を改造したら大型?ベースでもギリギリしょうかね?
- inu2
- ベストアンサー率33% (1229/3720)
運転免許区分には、乗車定員のほかに車両重量もからんできます 大型バスを改造して定員を減らして、キャンピングカーを作ったり、検診車を作った場合でも、車両重量が普通免許では運転できない重量ですから、大型免許が必要になるかと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり、大型観光バスを改造してキャンピングカーを製作すると、マイクロバスを改造したキャンピングカーと同じようにはいかないんですね。 普通免許で運転できるのはマイクロのキャンピングカーが限度ですね。
可能ですよ。 献血などのバスは確か大型ナンバーが付いていたと思いますので その場合は大型免許がいります。 また、普通免許といっても今の普通免許は総重量の規制が変わったので キャンピングカーでも無理だったりします。 今までの普通免許(現中型限定免許)ならOKということです。
補足
>可能ですよ。 と、ありますが、セレガを10人乗りのキャンピングカーにした場合も普通免許で運転可能といっているんですか?
お礼
回答ありがとうございます。