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居候の住民登録に不利益はあるか
家賃滞納で賃貸住宅を追われた 友人が8ヶ月ほど 我が家に居候しています。 いずれ自立してもらうつもりではありますが、 住所不定では、家も借りられず、職につくことも 難しいこと、 また、国民健康保険等の問題があり、 ともかく住民登録を、我が家でしてあげようかと 考えているのですが、 我が家への不利益は何か、ありえるでしょうか? ちなみに我が家は ・持ち家 ・事実婚の夫婦の共有 友人 ・50代 ・無職・無収入 (これまでも各種社会保険を滞納)。 ・現在の我が家とは、別の市町村に居住していた。 (今でもとりあえずそこに住民票はあると思われる)。 ・経済的には100%我が家に依存。 ・血縁関係等、まったくなし。
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- dashinshi
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回答No.1
まず、ご質問者の住所で友人を住民登録するには二通りの方法があります。 ひとつは、ご質問者の家族として同じ世帯に住民登録する方法です。 この場合は、世帯主との続柄は、「同居人」などの記載になります。 この場合は、家族が一人増えることになりますので、家族の人数がその算定根拠として計算されるような税や料金などは、増額になる可能性があります。 どのような税や料金が増えるのかは、各市町村によって変わってきますので一様にお答えすることができません。 もうひとつの方法は、友人が世帯主となってご質問者とは別の世帯として登録する方法です。 つまりひとつの住所に二つの世帯があるように登録する方法です。 この場合は、住所を共有するだけで法的にはまったく別の世帯なので、特にご質問者に対する不利益ないのではと思います。
補足
経過報告。 不利益はとりあえずないと判断し、 住民登録することを認めました。当然ながら 別世帯です。