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会社休眠後の納税について
- 会社休眠後の納税に関して困っている方への対処方法を紹介します。
- 会社休眠中で住所不定の状況でも働くことは可能ですが、税金の手続きには注意が必要です。
- 住所不定での仕事をする際には、税金の面でも対策が必要です。お詳しい方にアドバイスをお願いします。
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早速のお礼恐縮です。 ・納税については、税金を徴収できる期間を越えると「時効」、税金を課税または申告する期間を過ぎると「除斥」といいまして、課税や徴税が出来ません。 ○「時効」と「除斥」 ・税務署から課税されている場合や、申告納税で申告している場合は「時効」が適用され、規定の年限を越えると役所は徴税が出来ません。 ・まだ課税されていない場合や、申告されていない場合は、「除斥」が適用されます。「除斥」とは、未課税や未申告の者に対して、課税する権限のある役所が課税権を一定期間行使しないと、課税できなくなると言うことです。 ○「時効」と「除斥」の違い ・「時効」については、「時効の中断」がされるケースがありますから、その場合は時効期間を超えて徴収されることがありえますが、「除斥」については期間の中断がありませんから、期間が経過すると課税権が消滅します。 ・貴方のケースは、申告されていないようですから「除斥」に該当するのではないでしょうか? 「除斥」は税目に寄って期間が違いますが、その期間を超えていればその分は納税する必要がないというか、役所は課税できませんし、その期間を越えていない物は課税できますから、税目といつの事業年度の分を滞納あるいは申告されていないかにより、納税が必要かどうかが決まります。 (参考)除斥期間 http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/zeikin.cfm?i=20051215kin05z5
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- o24hit
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まず、お詫びです。「事業税」と言う税目はないと書きましたが、都道府県税としてありました。訂正させていただきます。 以下、追加の質問である、法人の税金について経営者が負担することがあるかということですが、基本的にはありません。ただし、例外もあります。 ○原則 会社は設立登記によって法人格を付与されます。法人格をとることにより、会社は設立者とは別に会社自らが権利を取得し、自らが義務を負担することになっています。 したがって、会社の税金の納税義務は会社自身にあり、会社を構成する株主から経営を委託された役員には会社の税金について納税義務は生じません。 ○例外(第2次納税義務) 第2次納税義務という制度は、第1次的に納税義務を負う納税者の税の徴収を確保するために、納税者と特定の関係者からも第2次的に徴収するというものです。次のようなケースがあります。 ・無限責任社員 株式会社や有限会社の株主は有限責任ですが、合名会社の社員(株主のこと、以下同じ)のすべてや合資会社の無限責任社員は、会社の債務について無限連帯責任を負っています。 このような会社に滞納国税があり、国が会社財産を差押等してもまだ不足するときは、これらの社員が納税義務を負うことになります。 ・同族会社等の行為・計算の否認による課税分 税法は同族会社について「法人の行為叉は計算を容認した場合には、…税の負担を不当に減少させる結果と認められるときは、その行為叉は計算を容認し」、税負担の不当に軽減を受けたものに税を課税することができるとしています。 したがって、会社がこの「同族会社等の行為叉は計算の否認」により課税された国税を滞納し、国が会社の財産を差押等してもまだ不足するときは、否認された行為叉は計算で利益を受けた者にその受けた利益の額を限度に納税の義務を負わせることとしています。 ・実質所得者課税等による課税分 税法は、「収益の法律上帰属するとみられる者が単に名義人であって、他の者がその収益を享受する場合には、この収益はこれを享受する者に帰属する」という、実質所得者課税の原則を有しています。 この場合、会社が実質所得者課税の原則により課税された税を滞納し、国等が会社財産を差押等しても、まだ不足するときは、形式的法律上の収益帰属者がその収益財産を限度として納税義務を負います。 貴方が、以前個人の財産を差し押さえられたのは、上記の第2次納税義務に該当したのではないでしょうか?
お礼
こんばんは。 ご丁寧にありがとうございます。 とてもよくわかりました。 第2次納税義務該当ということは今後も滞納国税があった場合は該当するということですか? 現在、海外より帰国して(就職)住民票の問題・保険の問題で考えています。何度もすみません。 宜しくお願いいたします
- o24hit
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こんにちは。 ご質問の内容が、法人に関することと、個人に関することが書かれていまして、少しこんがらがっていますが ・休眠中の会社(法人)の税金がどうなるか ・住所不定での就労 の二点がご質問の要旨だと思いましたので、それに絞って書かせていただきます。 --------------------------------------------------------------- ○法人の税金 ・法人の税金には「事業税」と言う税目はありません。 法人にかかる主な税目としては、「法人税」(国税)、「法人都道府県民税」(地方税)、「法人市町村民税」(地方税)、場合によっては「事業所税」(地方税)、そして「消費税」(国税)があります。 ・休眠中の会社とありますが、本当に休眠状態である場合は、税務署、都道府県、市町村に休業届を提出することにより、休業状態であることが認められれば課税されないことになります。 ・ただし、休業と認められるためには、一切の事業活動をしていないこと、具体的には事業所や従業者がまったくいないことが必要です。 ・少し混乱されているようですが、法人に関する税金は法人に課税されるものですから法人登記をされている限りは、貴方の住民登録とは無関係です。つまり、貴方に住民登録があってもなくても、法人が活動をしている限りは法人に関する課税はされます。 ○いつまで遡って課税されるのか ・法人に関する税金は、申告納税ですから法人が自分で税額を計算してそれぞれの役所に申告することになります。 申告がない場合は、役所の方から課税することも出来ますが「時効」(正確には「除斥」といいます)がありまして、5年以上前の課税権は消滅することになっています。逆に言えば、過去5年間については、納税する必要があるのに納税していない場合は、役所の方から課税することが出来ます。この処分を「決定」といいます。 ・ですから、法人が休眠状態で収益がないのでしたら、休業届をしていない場合は、本来は申告が必要ですが、収益がないということは、どちらにしても非課税ですね。 ・法人都道府県民税と市町村民税は「法人税割」と「均等割」があるのですが、「法人税割」は法人税を元に課税しますから、法人税が非課税の場合は非課税になります。ただし、「均等割」は法人の存在そのものに課税されますから、休業届をされていないと課税されることになります。 「均等割」は資本金と従業員数によりますが、小規模の会社でしたら、法人都道府県民税は年間2万円、法人市町村民税は年間5万円です。 ・ですから、休眠状態で収益がなく法人税が非課税ですと、「均等割」の4年分 (2万円+5万円)×4年=28万円 が法人関係の税金の未納額になりますね。あと、延滞金が1万円少し付くと思いますので、概ね30万円の税額になると思われます。何千万にはならないです。 ・なお、4年前から休眠状態であったことを役所に明確に示す証拠があるのでしたら、交渉しだいでは、過去に遡って休業扱いにしてくれることもありえますので、この場合は全くの非課税になりますね。 -------------------------------------------------------------- ○就業と住民登録 ・これについては、勤務先によるとしかお答えようがないです。 ・アルバイト的な仕事に就かれるのでしたら、住民票の提出は求められないでしょうし、正職員でしたら求められると思います(健康保険や年金に加入する必要がありますので)。 --------------------------------------------------------------- ○ちなみに ・健康保険への加入は、会社の保険でしたら住民票の提出が求められると思いますし、国民健康保険ですと自治体ごとに運営していますからその自治体に住民登録(住民票)がないと加入できません。 ・あと、法人の税金はあくまでも法人の財産で支払うものですから、法人が税金を支払えなくても、個人に支払い義務が移ることはありません。 つまり、法人の税金を延滞すると、法人の財産が差し押さえなどで持っていかれるだけです。貴方個人の財産が差し押さえられるわけではありません。
お礼
ご回答ありがとうございます 法人の税金で個人名宛(代表)で通知がきて(養老)生命保険差し押さえになり以前支払ったことがあります。 そういったことで悩んでいます。 つまり、法人の税金を延滞すると、法人の財産が差し押さえなどで持っていかれるだけです。貴方個人の財産が差し押さえられるわけではありません。は会社関係の税金全般にあたりますか?
お礼
この度は、お忙しい中大変お世話になりました。 ありがとうございます