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失業保険の受給資格があるか教えて下さい
被保険者となったのはA社H.16.12.27-H.17.6.30 B社H.17.7.1-H.19.3.31 C社H.19.4.13-H.20.7.31(C社は7月末で廃業)現在はC社からの派遣先へ別の派遣会社にH.20.8.1移籍して就業中。契約時に社会保険にすぐ入れる事を確認して、はや3ヶ月が経ちましが、2回の給与(15日)からは所得税のみ引かれ、その他の社会保険・雇用保険は過去3~4回クレームをしていますが放置状態。先月末手続き漏れの為と弁明されました。すぐ手続きするとの事で、新たに3ヶ月の更新をしましたが、今もどうやら手続きされていない様です。Q.1 このまま雇用保険に入れず、更新が切れる1月末で仕事を辞めた場合、失業保険受給資格はあるのでしょうか?或いは、Q.2 雇用保険・社会保険全て手続きがされず、約束不履行で仕事を今の時点で辞めた場合も同様に受給資格があるでしょうか?最後に Q.3 派遣会社に雇用保険・社会保険に入るようにさせるにはどうしたら良いでしょうか。派遣会社は新宿営業所で登録しましたが、実際の全ての処理は本社(兵庫県)のようです。新宿に電話してもフリーダイヤルでも全て本社に転送され、話は新宿の担当者へと振られて堂々巡りです。担当者は本社に依頼するだけだと思われます。2月には母が手術の為長期入院と療養になるので、働けません。どうしても失業中は失業給付金が必要です。どうぞ、宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
>A社からC社までの加入していた雇用保険加入期間までで受給条件を >満たし、給付を受けられるのかが知りたいのです。 > 今のお勤め先を退職なさる日以前2年間に、12ヶ月以上雇用保険加入 期間があれば、基本手当の受給資格が発生します。 あなたの場合は、仮に平成21年1月に、現勤務先を退職するとして、 平成19年1月から平成21年1月までの間に、12ヶ月間の雇用保険 加入期間があれば、基本手当の受給資格が取得できます。 C社での勤務期間が該当する期間です。この期間に雇用保険料を支払っ ていれば、受給資格が取得できます。 現勤務先の不誠実な対応もありますので、お住まいの最寄の職安に、 それも含めてご相談なさることをお勧めします。
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- coco1701
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・8/1以降の会社で雇用保険に加入しない状態で退職した場合は C社の離職票で失業給付が受給可能です(C社は廃業している為一旦会社都合で退職しているでしょうから・・・離職票が発行されていますね) C社の離職票は、平成21年7月31日まで有効です この場合の失業給付の支給金額の基になるのは、この離職票に記載されている、過去6ヶ月間の給与になります 支給要件もこの離職票の離職理由によります ・また、現在の会社で雇用保険の加入条件に該当しているにもかかわらず、加入できない場合は、ハローワークに相談なされば、ハローワークの指導で加入させることは可能です・・その場合はハローワークにご相談下さい
お礼
適格なご回答を有難うございました。大変参考になりました。社会保険もまだ解決していないので、雇用保険については一安心できます。気持ちが少し楽になりました。暖かいアドバイスが本当に嬉しかったです。
被保険者であった期間は、受給条件を満たしていると思いますが、 >更新が切れる1月末で仕事を辞めた場合、 >2月には母が手術の為長期入院と療養になるので、働けません。 というのは、自己都合での退職になりますから、3ヶ月の給付制限期間が発生するでしょう。 給付制限期間後でも、なお『働けません』という状況では受給できません。 就業できない者には、就業を支援することの意味がありません。 社会保険・雇用保険への未加入の問題は、東京労働局に相談するのがよいと思います。 http://www.roudoukyoku.go.jp/advise/index.html これを理由にして辞めれば、給付制限を避けることができるかもしれませんが、 『働けません』という状況では申請ができないでしょう。
お礼
初めての質問で慣れていなくてお礼内容を飛ばしてしまいました。早々のご回答を有難うございました。誰かが読んでくれていると思うと嬉しかったです。
補足
ohbacomeon様 早々に回答を有難うございます。再度確認させて頂きたく質問させて下さい。 私が一番心配しているのは、給付制限期間の有無ではなく、8月1日から6ヶ月間雇用保険未加入(不本意ですが・・・)に終わった場合でも、A社からC社までの加入していた雇用保険加入期間までで受給条件を満たし、給付を受けられるのかが知りたいのです。 その場合、最後に給与を支払った会社の給与回数からさかのぼって(6ヶ月の平均の○割?)給付額が決まるとすると、私の場合は現在の会社での給与が対象となるのに保険未加入の為、受給資格が無いのではと考えているのですが、解釈が違っているのでしょうか? 上手く伝えられず申し訳ございませんが、宜しくお願いします。 東京労働局のサイト有難うございます。調べてみます。
お礼
適格なご回答を有難うございました。大変参考になりました。社会保険もまだ解決していないので、雇用保険については一安心できます。気持ちが少し楽になりました。暖かいアドバイスが本当に嬉しかったです。前回の方と同じお礼になってしまい申し訳ございません。