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車の後部ハッチバックに電光掲示板や液晶モニタは道交法違反?
下記のような理由で、車の後ろに電光掲示板や液晶モニタを表示させたいと思っています。 理由1:店の宣伝とか広告塔にしたい。 理由2:車間距離が極端に狭い後ろの車に、注意を呼び掛けたい。 (「そんなに近づくな!」みたいな) 今日たまたま運転中に、軽自動車のハッチバックのあたりに5インチくらいの液晶モニタに映像を表示させて、ナンバープレートの上部に電光掲示板で流れる文字を表示させていた車がありました。 これって道路交通法違反ではないのでしょうか? ご存知の方がおられましたら是非ご教示ください。 よろしくお願いいたします。
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いなかのくるまやです。 車両後部の灯火類に関しては、自動車の保安基準に細かく 規定がありまして、結構シビアです。 過去に車検場で指摘を受けたのは、番号灯の取り付けが悪い 車で後方に光が若干漏れていたのがあったんですが、検査官に 光が後方に漏れるのはダメと言われたケースがありました。 後方への光というものは、後続車両の運転者の目を幻惑させる 原因となりますのでそれも当然のことだったと思います。 さて、ご質問の電光掲示板や液晶モニターについてですが、 それらは自動車保安基準規定の42条あたりでいうところの 「光度の制限」に合致するかどうかが焦点となりそうです。 「光度は300カンデラ以下であること」 相当暗いものでないとダメということです。 通常のヘッドライトの最低光度基準が1.5万カンデラで ノーマルの電球で軽く3万や4万カンデラは出ます。 その100分の1以下程度の光度のものなら、後方に向けて 照射しても問題ないということになるでしょう。 イメージ的には、カーオーディオメーカーがかつて出していた リアスピーカー背面にメーカーロゴのLEDがうっすら点灯 する状態あたりに近いものを想像してみるとよいでしょう。 相当に暗かったと思います。 ですので、カッと明るい電光掲示板等を車両後方に装着する ってのは、道路運送車両法の保安基準違反にもなりえますし、 また道路交通法においては「安全運転義務違反」に問われる 可能性も否定できないかと思います。 後続車両の安全性を考えると、取り付けはしないのが懸命です。
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- p-tenshi
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確かブレーキ操作で点灯するのは違反で、車検時に赤色等の点滅などは表示していけないと検査官に言われはずしたことがあります。 ちょっと昔ウルトラマンのぬいぐるみの目がブレーキ操作時に赤く点灯するのがあったと思いますが、後のダッシュボードに置くのは違反だったはずです。 しかしブレーキ操作に関係ない電光掲示板や液晶モニタは問題ないような気がします。ただ画面が大きく後続車から運転の妨げになるようでしたら違反かも知れません。
お礼
後部ダッシュボードの赤く点灯が違反であれば、今は当たり前になったハイマウントストップランプなども違反になってしまいそうですね。 大型トラックなどのエンジンブレーキで点灯するのもあれも違反になってしまいそうな勢いですね。 回答ありがとうございました。
お礼
めちゃくちゃ詳しく説明してくださって、本当にありがとうございます! やっぱり違反っぽいですね。 違反でなければ、バス広告とかも絶対派手にしているはずでしょうからね。 「LEDうっすら点灯」これでダメなら違反ですね。 大変参考になりました。 ありがとうございました。