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海外挙式の証明書があれば籍をいれずとも扶養にはいる?
こんばんは。皆様のお知恵をお願いします。 私の知り合いが来年2月に結婚をするのですが、半ば結婚詐欺に 遭いそうです。本人は彼女にぞっこんなので何の疑問ももっていま せん。詳細は省略しますが知恵を貸してくさい。 ニューカレドニアで海外挙式をして結婚証明書をもらって それを国内の役所で提示すれば(婚姻届を出さずに籍をいれなくても)、嫁は旦那の扶養に入れるとのことですが、こんなことありえる のでしょうか。 私的には日本人は日本で必要な手続きをしなければ、扶養等の 関係は結べない考えています。 ニューカレドニアとか、この国の結婚証明はOKとかないと思います。 残念ながら専門知識を持ち合わせておりません。 どうかご教授お願いします。
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「扶養に入る」とはどのような意味で言っているのでしょうか? 知り合いの方は、扶養に入りたいだけで、「婚姻」はしなくていいのでしょうか? 詳しくはわかりませんが、結婚証明書があれば、「内縁の妻」「未届けの妻」となり扶養に入れる可能性はあります。 ただ、それと日本での「結婚=法律上の婚姻」とは別です。 真偽を安く手っ取り早く調べるには、役所に聞いたらいかがでしょう? 「ニューカレドニアの結婚証明書を出せば(扶養に入れますか?)結婚できますか?」と。 おそらく結婚は無理でしょう。
- saregama
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外国の挙式証明書/宗教的結婚証明書などは意味をなしません。外国での婚姻が正式に成立したならば、その国の公的機関の発行する結婚証明書を添えて、3ヵ月以内に日本(大使館や総領事館など)にも報告的婚姻届として届け出る義務があります。届け出なければ過料が科せられます。ですから、外国で婚姻成立して日本の婚姻届が出していないこと自体違法です。 ただし、内縁関係を認められれば社会保険(健康保険や年金)の扶養にはなれるようです。税法上の配偶者控除は受けられません。内縁関係を証明するためには、住民票に「見届けの妻」という記載をされなければならないと聞いたことがあります。住民票の登録自体は簡単です。もし結婚詐欺ならば素性を知られたくないはずですから、そこまでするのかどうか・・・半ば?結婚詐欺というのがひっかかりますが。 ところで数千万円の債務とはまた・・・連帯保証人とかでしょうか?
- dome_1975
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結婚証明書で扶養に入れるって普通におかしいですよね。 逆に結婚式をしない人は?ってことになりますし。 質問者様の扶養=入籍で良いのでしょうか? 役所で入籍届けを出すことで婚姻関係が出来るのではないでしょうか? 扶養という言葉が両親を扶養するというような内容でしたら、養子縁組を組むという形で扶養は可能だと思います。 質問者様の扶養等の関係に関する考え方が普通で正しいと思います。
お礼
ありがとうございます。 そうですよね、やっぱり。養子縁組の手続きをせずに不要だけ 入れるなんておかしいですよね。 じゃなきゃ戸籍の意味がまったくないですよね。 ちなみにこの結婚詐欺?で恋は盲目を盾にして数千万の債務を背負わされようとしています。 ありがとうございます。