- ベストアンサー
海外での婚姻届
実は米国籍の女性と結婚の約束をしているのですが、米国内で婚姻届を出す予定でいます。日本と米国の協定で米国内で婚姻届を出すと自動的に日本国内でも婚姻が受理されると友人に聞かされました。これは本当なのでしょうか?もし、そうであるならば日本での婚姻届処理がはぶけるので非常にありがたいと思っています。 米国内での婚姻届後は日本でも婚姻届が必要もしくは必要ないのか、お分かりの方お教えください。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
○追加補足 1婚姻が日本の法律上有効に成立させるためには、戸籍法の定めた届け出が必要です。 戸籍法による婚姻届をしない=未届婚=事実婚と解されます。 2米国の行政機関が日本の戸籍法に基づく届出代行をする権限はありません。 ○蛇足:また、外国人と婚姻した日本人配偶者は、婚姻成立後6ヶ月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その氏を外国人配偶者の称している氏に変更することができます。 しかし、婚姻後6ヶ月を経過した後に氏の変更をする場合には、東京の家庭裁判所(在外邦人を管轄)の許可を得なければなりません。 <必要書類>書式は大使館・領事館に備え付けられています。 1外国人との婚姻による氏の変更届け2部 2戸籍謄(抄)本2部(婚姻届けと同時提出の場合は省略可)
その他の回答 (1)
日本人と外国人が外国の方式で結婚した場合 日本人については戸籍に婚姻の事実を反映させなければなりません。婚姻挙行地にある在外公館または日本人の本籍地役場に届出をする必要があります。 〔届出期間〕婚姻成立日より三ヶ月以内 〔届出人〕当事者である日本人 〔届出方法〕 1在外日本公館へ出頭して届出、 2在外日本公館へ郵送による届出、 3本籍地市区町村へ郵送による届出、 のいずれかの方法による。 <注>早めに直接在外公館の窓口へ出頭して直接に届出るのが無難です。(大使館・領事館等) 〔届出に必要な文書 〕 1婚姻届書(在外日本公館に備え付けあり) 2当事者の日本人の戸籍謄(抄)本 3当該国官憲による婚姻証明書(原本) 4上記文書を日本語に翻訳したもの 5外国人の婚姻時の国籍を証する書面 6上記文書を日本語に翻訳したもの
補足
もし、日本もしくは領事館等への届出をしなかった場合は日本では他人と言うことになってしまうのですか?自動的に米国の関係機関から日本へ連絡が行くということはないのでしょうか?