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失業手当・助成金等、何らかの給付はもらえるのでしょうか

IT業界で働いています。 請負外注として、正規雇用先から出向という形で 別会社にて作業をしてきました。 今度、個人事業主として、同じ出向先で働くことになりました。 今までは、社会保険、厚生年金、雇用保険に加入していましたが、今後は、国民保険、国民年金にかわります。 今まで8年間かけてきた雇用保険ですが、 会社に属さなくなるという意味では、失業保険を受けることはできるのでしょうか? もしくは、個人事業主になるということで助成金をもらうこととかできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
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回答No.3

>今度、個人事業主として、同じ出向先で働くことになりました  ・この状況によります  1.退職後、そのまま個人事業主として、空白期間無く働くのであれば   失業状態が存在しないので、失業給付受給の資格自体が無い・・失業給付の申請手続きが行なえない・・失業給付は受けられない・再就職手当も受けられない  2.退職後、空白期間(2週間とか1月とか)が、あっても退職時、退職後等に、個人事業主として働く事が決まったのが、ハローワークで申請手続きをする前の場合は、前述同様、就職先が内定している(個人事業主として仕事をする事が決まっている)場合は、失業とは認められないので、前述同様、支給対象にはなれません  3.退職後、ハローワークで申請手続き後、個人事業主として仕事をする事が決まった場合(仕事を始めるのが、待期期間の7日間を過ぎた後の場合)は   個人事業主として仕事を始める前日(準備期間がある場合はその前日)までは失業給付が受給できます   また、その個人事業主の仕事で自立する事が出来ると、公共職業安定所長が認めた場合に限り、再就職手当が支給されます   (認められないと、再就職手当は支給されない) ・以上より、失業給付、再就職手当が受けられるのは、3.の場合だけです

scaramouch
質問者

補足

回答ありがとうございます。 なんとなくもらえないのでは?と思っていましたが やはりそのとおりなんですねぇ・・・ 8年間かけてきた雇用保険は、かけすてで無駄だったということなんですねぇ・・・ 残念ですが・・・ ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

職安で求職の申し込み後、所定の待期期間を経過した後に、 事業を開始したのであれば、再就職手当を受給することができます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

事業を始めるに際しての準備期間に失業保険を受け取るのは準備期間が事業開始とみなされる=仕事が見つかったと同じことなので受給対象者ではなくなります。 http://e-support.ehdo.go.jp/useful/josei.html

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