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雇用調整助成金で出向者は対象ですか?
6月8日に雇用調整助成金が改訂され、出向者が対象になったと聞きました。うちは出向に出ている者の給料(雇用保険料含む)を全て払っているのですが、この場合は助成金の対象になりますか?うちに出向に来ていて雇用保険料を出向元が払っている場合は対象にならないと聞いたのですが、間違いないでしょうか?条件や提出書類等ありましたらお聞かせ頂けないでしょうか?
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- naocyan226
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回答No.2
質問文だけでは詳しい事情が不明ですが、一般論として説明します。 雇用調整助成金は、景気の変動等経済上理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用する労働者を解雇するのを防ぐため(雇用を依然として維持する)に休業、教育訓練、出向の実施した場合に、休業手当の一部を助成するものです。 通常の取引上や親子関係の会社への出向等はダメですから、注意しましょう。 お尋ねの場合の出向がそれに該当するなら、その出向者に払った賃金の一部を助成されます。ただし、「出向に出ている者の給料(雇用保険料含む)を全て払っている」場合は、支給対象になりません。出向元と出向先の賃金負担割合を決め、出向元の負担分が支給対象になります。 経済上の理由や事業縮小の判定の条件、出向の実施や当人の了解、出向先との協定等条件は沢山あります。それに関する提出書類も手続きも複雑です。 当サイトやURLではなく、最寄の労働局で相談し指導を受けないと、正しく理解するのは難しいでしょう。
- zorro
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回答No.1
お礼
詳細な御回答ありがとうございます。労働局へ相談してみます。ありがとうございました。