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質屋で得たお金の確定申告について

質屋で、何度か金品を売りました。 その合計金額が、今年、100万円を少し超えるくらいになってしまいました。 一品につき50万円を超えるような高額なものも含め、4品ほど売りました。 ちなみに、すべて頂き物を売ったのであって、私自身が購入したものではございません。 私は6月までは仕事しておりましたが現在は無職で、その売ったお金で生活している状況です。 こういった場合、確定申告での税金はどうすればいいのでしょうか? また、その際証明書、みたいなものも必要でしょうか? 若者で税金に対しては何もわからず、大変申し訳ないのですが、 ご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.2

「質屋」と「古物商」は違います。 質屋:質草(商品)を担保にお金を借りる所です。 古物商:中古品を売買する所です。 ですので「質屋で売った」と言うのは間違いです。質問者さんは「質屋でお金を借りた」のです。 なので、質札と一緒に、質屋で受け取った金額を耳を揃えて(利息を添えて)質屋に持って行くと、質入れした質草(商品)を返してくれます。 そして、返済期限までに返さない場合は、質草(商品)は「質流れ」となり、質屋の所有物になります。 「借りたお金には税金はかからない」ので、確定申告などは要りません。 が、税務署が「これは質入れじゃなく売却だろ。税金払え」と言って来た場合は、申告して税金を払わねばなりません。 「質入れしたけど、買い戻すつもりはない」のなら「売却」ですから、申告して税金を払わねばなりません。 なお「高価買い取り」と書いてあるような「古物商で売却」したのなら、質入れではないので、譲渡所得について申告して税金を払う必要があります。

mihoho333
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 質屋、とは少し異なり、「売却」したことになってありますので古物商、ということになりますね。 やはり申告が必要ですね。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

基本的には、「譲渡所得」という区分です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1460.htm >すべて頂き物を売ったのであって、私自身が購入したものではございません… 「取得費」はゼロと言うことですね。 誰からもらったのですか。 個人からのもらい物なら、取得費相当分は「贈与」を受けたと見なされるでしょう。 まあ、年間 110万に達しなければ、贈与税は発生しませんけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm >私は6月までは仕事しておりましたが… サラリーマンだったのなら「給与所得」、自営業等だったのなら「事業所得」と、「譲渡所得」とを合算して税金の計算をする「総合課税」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm >確定申告での税金はどうすればいいのでしょうか… 「確定申告書 B」の、『総合譲渡・短期』の欄に記入します。 給与所得や事業所得はそれぞれ欄があります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/02a.pdf >また、その際証明書、みたいなものも必要でしょうか… 給与の源泉徴収票以外は、自己申告です。 自分でつけた家計簿などを元に記入すればよいです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mihoho333
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おそらく110万をこした金額なので、確定申告が必要、ということですね。 URLも記載していただいたので参考にさせていただきますs。 ありがとうございました。

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