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自動2輪と自動車の右折によるの接触事故の過失割合について
自動2輪と自動車の右折によるの接触事故の過失割合について質問をさせて下さい また、意見を聞かせて下さい 私が自動2輪(250cc)で、相手方はランクルタイプの車両です。 ○事故発生場所は、 国道145号線沿い 東京都国分寺市泉町3丁目6?3?にあるファミリーマート前付近になります。 ○事故発生状況としては、 私は国道145号線を西側へ走行中 車が詰まってきたので、(自動車は時速5キロ程度で進んでいた) 高架の下り辺りからゼブラゾーンを走行していました。 (自動2輪は車より少し早い程度) ○相手車両はファミリーマート前付近で右ウインカーを出した直後に曲がりました。 相手車両が右ウインカーを出した直後、私の位置は車両の右後方ドアあたりでした。 接触時は、相手車両の右前ドアの前側でした。 ブレーキを掛けて止まったのが先か、接触したのが先か分からないぐらいのタイミングでした。 ○被害は、 自動2輪は転倒(ハンドル左右が歪みました) 自動車側は右前ドアの前側のヘコミ。 ○私の状況として 私は自動2輪の任意保険に入っておらず、先方の保険会社さんと話している段階です。 先方は、過失割合は8:2になりますと。 凡例タイムズの抜粋(頁167~169)の信号のある交差点を用いて私に比があるとの判断をしています。 ○先方の説明で腑に落ちない点 黄色い中央線は、「追い越しのための右側部分ハミ出し禁止」と覚えていましたが、 先方は、「黄色い中央線は追い越し禁止になります」と説明されました。 一般的に考えて、過失割合はどの割合が適切だと思われますか? また、先方の説明は、正しいのでしょうか。 ご意見を聞かせて下さい。
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- k-ayako
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法律を詳しく調べたことはないのですがゼブラゾーン(導流帯)を走行してきた右折車(知人)がゼブラゾーンを避けて右折レーンに進入してきた車に衝突した事故を起こしたときのことです。 私もそのときに知ったのですが、ゼブラゾーンは「通行規制」の意味合いはまったくなく、「この先右折レーン」みたいな意味のただの「案内表示」にしか過ぎないとのことです。(走っても当然罰則なし) 結局、ゼブラゾーンを直進してきた車の進路を妨害したということでゼブラゾーンを避けて右折レーンに進入した車の過失が8割になりました。 今回の状況はゼブラゾーンが「導流帯」でなかった場合はまた違うと思いますが参考までに。
- ddg67
- ベストアンサー率22% (1211/5475)
0:10でバイクの負け 右側のしかもゼブラゾーンって通っちゃいけないんですよー 8:2となってるんだったらそれで妥協しましょう。
お礼
ゼブラゾーンは走っても当然罰則なし、という事なんですね。 大変参考になりました。 どうりで先方の保険会社は、 このポイントについてはふれてこなかったと納得出来ました。