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不分割特約の更新 できるの?
共有物(不動産)の不分割特約が5年経って、更新をしたい占有者は、無条件で更新できるのでしょうか?それとも、管理行為? 変更行為?
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言葉足らずで失礼しました。不分割期間の更新も変更行為に該当するわけではありません。変更とか管理というのは共有が続いているのを前提として共有物の利用をどう決めるかという話で、分割してしまうか更新して共有の状態を続けるかという話とは別のことです。 要は、分割するのが原則だから更新するには共有者同士の合意が必要だということです。一人でも拒否すればその人の持分は分割か換価が必要であるということはそのとおりです。
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共有物の不分割特約は、合意から5年を過ぎていなければさらに更新することはできます(民法256条第2項)。しかし、これは無条件ではなく、共有者同士の合意によるものでなければなりません(民法256条1項前段の原則による)。そもそも共有などというのは、いつでも自由に物を利用処分できる所有権を制限した不自然な形態です。そのような状況が続かないようにするため、256条で不分割特約に期間制限が設けられたのです(一物一権の原則)。だから、持分の多寡にはまったく関係なく、不分割の合意の期間が過ぎれば、各共有者は当然に分割請求することができます。 管理行為か変更行為か(251,252条)という疑問ですが、分割請求はどちらでもありません。管理とか変更というのは共有という状態を前提に、その物をどう利用するかを行為の重大さによって振り分け、管理に過ぎなければ持分の過半数で決めるが、変更ともなると持分の少ない者の同意が必要だ、という利用の決定の仕方を決めるときの基準です。分割請求というのは共有物の利用ではなく、本来あるべき一物一権の姿に戻す行為ですから、持分には関係なく管理でも変更でもないというわけです。 ですから不分割期間が過ぎて、共有者の一人が分割請求をしたのであればそれを拒否することはできません。その不動産が必要なのであれば、話し合いによって再度不分割特約を結ぶか、相手の共有者から持分を買い取るしかないでしょう。
お礼
ありがとうございます、共同者同士の合意 256-1民 ということで 更新は「変更行為」と言う事ですね。(分割請求ではなく、更新がどちらになるかと言う疑問でした)管理行為でしたら多数決が可能になるが、変更行為であればたとえ30分の一でも持分がある人間が拒否すれば分割請求可能=換価可能と言う事になるのですね。有難うございました。
お礼
なるほど、変更でも管理でもなく分割が原則と言う事ですね。 遺産分割審判では共有となり、占有者の配慮をするようで、民事の 裁定と家事審判の関係がよく分からず混乱しています。