No.1です。
No.2の方が仰るように、ご質問の制度は廃止されました。
再度、弁護士法の関係条文を挙げます。
4条 「司法修習生の修習を終えた者は、弁護士となる資格を有する。」
5条 「法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。」
1号 「司法修習生となる資格を得た後に簡易裁判所判事、検察官、裁判所調査官、裁判所事務官、法務事務官、司法研修所、裁判所職員総合研修所若しくは法務省設置法第四条第三十六号若しくは第三十八号の事務をつかさどる機関で政令で定めるものの教官、衆議院若しくは参議院の議員若しくは法制局参事、内閣法制局参事官又は学校教育法による大学で法律学を研究する大学院の置かれているものの法律学を研究する学部、専攻科若しくは大学院における法律学の教授若しくは准教授の職に在つた期間が通算して五年以上になること。」
現状での弁護士の資格要件は、次のようになります。
・原則は、司法試験合格後に司法修習を終えること
・例外として、司法試験合格後に司法修習を受けない場合でも、法律学の教授・准教授を5年以上務めれば、別途定める研修を終了することで弁護士登録ができる
お礼
再度ありがとうございました。 知人が法科大学院で教授をしているのですが、弁護士登録しました。司法試験は受験していないはずなんです。どういうことなのかなぁ。。。 ありがとうございました。