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自己破産と任意整理の違いをおしえてください

自己破産は借金を払わなくて良い 任意整理は金利なしで払い続ける の認識で合っていますか? また、これはどちらもあくまで個人的な問題として内密に扱われるのか もしくは職場や家族に何らかの影響を与えてしまうのでしょうか。 教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tantei007
  • ベストアンサー率21% (21/96)
回答No.3

 大体は合ってますが、自己破産は免責が認められて初めて借金を払わなくて良い事になるので、何らかの理由で免責が認められないと借金は払う必要があります。  任意整理は基本的に弁護士が債権者(消費者金融など)と話し合いをして、金利をまけてもらう、分割にするなどしてもらう事なので、間違いなく金利がなくなる訳ではないです。  内密に扱われるかは、微妙です。基本的に家族や職場に影響はないはずですが、自分だけでなく家族の就職の時、問題になる可能性があります、自己破産などだけではなく、借金があるだけで就職できない所もあるようです。(自己申告みたいですが)

kaerusuki
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございました。

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回答No.2

私は今、任意整理の債務返済中の身です。今年夏ごろまでには 完済できるメドが立ちました。長かったです。 自己破産は借金を払わなくて良い ※払う必要はなくなりますが、借金を払う能力がありませんと いうことを裁判所を介して認めてもらうわけですから、代償として、 生活に必要最低限なものを除く殆どの財産を手放すことになります。 もし住宅があれば、それも手放さなければなりません。 任意整理は金利なしで払い続ける ※弁護士等を介して債権者と交渉し、利息制限法を越える過払い部分を 削り、残った債務を均等返済していきます。(3年~5年) また、これはどちらもあくまで個人的な問題として内密に扱われるのか もしくは職場や家族に何らかの影響を与えてしまうのでしょうか。 ※共通点としては、金融事故者として信用情報機関に載ります。 (いわゆるブラックリスト。5年~7年) あとは、自己破産してしまうと、職種に制限がでてきます、例えば、 会社の取締役にはなれません。 自分が自己破産をしたとか、任意整理をしたとか、自ら公表しなければ ばれることはまず無いでしょうが、自己破産の方が、制約事項は多い かもしれません。

kaerusuki
質問者

お礼

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

自己破産は借金を払わなくて良い ・法的な保護が受けられ、相手の同意を原則として得る必要がない。 ・裁判所より科料の支払いを義務づけられる場合も結構ある。 任意整理は金利なしで払い続ける ・相手の同意を必要とし、事後の金利についても相手次第である。 ・調停と違い、法的な手続きではなく、任意に基づくモノである。 > もしくは職場や家族に何らかの影響を与えてしまうのでしょうか。 自己破産時は、同居者も家計簿等の収支や不動産登記簿等の財産の確認を裁判所より受けることが強制される。

kaerusuki
質問者

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