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不動産譲渡に依る固都資産税残金精算の計算

1/1付の不動産所有者に納付義務が課せられ、毎年5月頃に納税通知書が発行され賦課期日に従い納税してますが、仮に同年の10/20に売買契約締結した場合の固都資産税は売主側、買主側で按分する場合の日数計算はどうなりますか?法律上では期間の設定は定められていないとの事ですが地域(関東は1/1~12/31?と関西は4/1~3/31?)に依っても変わり、仲介不動産会社に依っても違って来るのでしょうか?ご教授下さいますようお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>法律上では期間の設定は定められていないとの… 法律上は、年の途中で手放したとしてもあくまでも 1/1 の所有者にその年度いっぱい納付義務があります。 自動車税などのように、売却してしまえば納税義務がなくなるのとは違います。 >売主側、買主側で按分する場合の日数計算はどうなりますか… それは法律によるのでなく、あくまでも当事者間の合意に基づくのみです。 不動産売買における商慣習といっても良いでしょう。 >仲介不動産会社に依っても違って来るのでしょうか… そういうことになります。

noname#78829
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。納付義務がある事は承知しておりますが mukaiyamaさんが按分日数を出すとしたら366分の?と計算されますか?そこが知りたいです。 自動車税(軽自動車以外)は逆に4/1付現在での所有者ですが,廃車等の変更を届けた場合は残日数は還付されるんじゃなかったですか?(3/31日迄の計算で)

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