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スター○○○○でカップの蓋が外れてヤケド

先日、主人とスター○○○○へ行きホットコーヒーをオーダーしました。商品を受け取り、飲もうとしたらカップの蓋が外れて、入れたての熱いコーヒーが一気に胸にかかり真っ赤に腫れて軽いやけどを負いました。 余りの熱さ(70~80度の温度だそうです)に、その場でパニック状態になり、しばらく声も出なくなりました。ホールの店員は、私が自分のミスでコーヒーをこぼし衣服が汚れたと思ったようで紙ナプキンを持って来ましたが、私の胸の部分が真っ赤に腫れてるのを見て氷を持ってきてくれました。その店員とトイレへ行き、患部を氷で冷やしてるうちに私は大分落ち着き、蓋がキチンと閉まってなかったことを伝えたら、店員はその事に詫びてはくれたものの、私のやけどの事よりも衣類の洗濯代の領収書を持参すればお支払いするなどと、事態の重大性にピンときてない態度でした。主人はその間、コーヒーを入れた張本人の店員が(もちろんこの店員もこの様子を一部始終見てます)いつ謝るかと15分以上見てましたが、まるで何もなかったかのようにその後も作業を続けていた事に怒りを覚え、その店員に「一体何を考えてるんだ」と説教をしました(ちなみに私の後には客のオーダーはなく、この店員は洗いものをしてました)それでようやく「すみません」と一言謝まってもらえました。私達はその後すぐに近くの皮膚科を探しましたが、あいにく見つからず、また10分後には仕事のアポがあるため、薬局で冷えピタを買って患部に張り、濡れた服とひりひりする肌のまま2時間ほど仕事をしました。そうしてるうちに赤みは多少残ってましたが、痛みは我慢出来る程になったので、とりあえず自宅に戻り、ここの東京本部のお客様サービスへ電話をし事態を伝えました。翌日自宅に店長が来て詫びを言われましたが、全く事態を重く見てない様子で、逆に気持をさらに逆撫でられる態度。服装はラフな格好で、玄関のドアを開けた際にペコっとお辞儀程度の頭を下げて謝っただけで、しかも手ぶらで来ました。主人が「全てが非常識だよ」と言うと、おもむろにカバンから何か紙切れを出したと思ったら、無料コーヒーチケット2枚。私の痛みはコーヒーチケット2枚で済ませるつもり?コーヒーがこぼれた際に、履いてたブーツにも染みが付いたことを告げると、それをクリーニングに出しますのでお預かりたいなどと私の体より靴の心配をしている始末。数日後、一応綺麗になった靴を持参し上司と二人で来た際、小さな菓子折りひとつを持参して来ましたが、今回は上司までもが誠意と反省を感じない形ばかりの詫びの態度と発言に、いい加減キレてしまいました。当初はきちんと誠意を持った態度で詫びてもらえればゴネるつもりはありませんでしたが、このままでは腹の虫が収まりません。こういう場合、慰謝料などを請求するのは非常識でしょうか?ちなみに7日経った今、やけどは痕も残っておらず、痛みもない状況です。どうぞ良いアドバイスを宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.8

コップの蓋が不意に外れたことにより多大なる損害をこうむった ということと、それに対して自分が注意してそのような事にならないようにする方法が無かったか?を考えて、同じような事が起って非常に危険であることや、その原因が明らかに店側の許容しがたいミスにある事、少し注意すれば防げる事と、当然そうなる事を予見すべきである事、などを一つ一つ証明して貴方の受けた損害を補償してもらうべきでしょう。 その際 過失は相殺されますので貴方にどのような過失があったのかも精査する必要があります。 そして、起訴するわけですから、証拠もすべて自分で用意してください。 今までの判例などが無い判決を求める場合は、それが以下に合理的な理由での訴訟であり、損害賠償させることが社会的正義にもつながる事や、店員の行為そのものでなく、会社の対応と責任がどこにあるのかなども検討されると良いでしょう。治療費は請求しているのかどうかの記述がありませんが、現在あいての認めている過失と貴方が指摘している過失の争いが無い部分はどこまでなのか? 相手が認めない過失責任は貴方のどのような要望なのか? コーヒー券、蓋が開いていたことへの謝罪 クリーニング代 菓子折り一つ は受け取っているようですが 後どのくらいを要求したいのか、、、などなど、司法書士さんにお願いして起訴状を完成させて提出してみてください。裁判所から受理されるかどうかの返答がきます。 ひと言で言うと、貴方がいくら欲しいのかって事ですね。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.7

私もご質問者側の不注意が大きいと思いますね。 これが例えばお店から渡されたものを自分のお子さんに渡すときはどうしますか? ちゃんと蓋がしまってるか確認して渡すでしょう? 大人だから確認しない、で、こぼれたら店の一方的責任では、ただの駄々っ子と同じです。

回答No.6

本題ですが・・・ ここは思いのたけをぶちまけるところではなく法的なアドバイスをするところです。 単に気持ちを癒して欲しいというのならカテゴリー違いです。 今回の争点は ・蓋が適切に閉まっていたのかいなかったのか ・しまっていなかったとして店側に責任があるのか 以上に点です。 謝罪に来たときの服装がどうとかこうと書かれていますが、争点には全くどうでもいい話です。 (ラフな服装は最近のベンチャー企業では普通のことですが) こういうどうでもいい話は延々と書かれていますが、肝心のことが殆どかかれていません。 そこで、商品を手にしてからこぼれるまでの状況を詳細に書いてください。

  • ddg67
  • ベストアンサー率22% (1211/5475)
回答No.5

70度のコーヒーを被ったのならすぐ冷やすのは当たり前ですが救急車を呼んでください。憤るのはいいですが身体の事を思うように「旦那さん」に伝えてください。 で、クレームは本社と話し合ってください ここではどーにもなりませんので。 たいへんでしたねぇ  これぐらいしか言えないですから

  • Scotty_99
  • ベストアンサー率30% (393/1284)
回答No.4

法的には慰謝料を請求することはできます。 どういう理由であれ、心的損害をこうむったということで 請求するのは自由です。 しかし、慰謝料が支払われるかどうかは別問題です。 また、支払われる判決がでたとしても裁判費用のほうが 重くかかるでしょう。 そういう点を考慮すると、今回は折れてよろしいのでは ないでしょうか? ファーストフード店の店員がわざわざ詫びに来たのはよかったと 思います。 ファーストフード店の店員に詫びを要求しても 無理なことです。彼らにそういう考えはありません。 そういう点を考えて、期待しない程度にお茶すればよろしいと 思います。スタバはファーストフード店です。 >ゴネるつもりはありませんでしたが、このままでは腹の虫が収まりません。 それではヤ○ザですよ。 なにごとも思い通りにはならないのですから、あきらめて 溜飲を下ろしましょう。 店を利用する際は過度に期待せず、気の利かないサービスを 受けると思って、おいしいコーヒーを楽しめばよろしいと思います。 私もひどい店、チェーン店なら不買運動に参加させて頂きますが、 今回のケースを聞いて、率直なところスタバはひどいところとは 思えず、今後も利用するつもりです。

noname#70379
noname#70379
回答No.3

>こういう場合、慰謝料などを請求するのは非常識でしょうか? そんなことはありません。高い金額を請求、地裁に訴状を提出、とことん争うことができます。遠慮なく争ってください。アメリカでは億単位でやる人もあります。 勝訴、敗訴は裁判官が判断してくれます。 恐らく敗訴すると思います。 個人的には、質問者さまの不注意ないし過失の度合いが大きいと判断される可能性が高いと思っています。 靴などのクリーニングは、スター○○○○のお客様に対する親切(サービス)の一環として行ったに過ぎないまでです。 あまり執拗にやり過ぎますと、スター○○○○は、質問者さまをクレーマーとして対処せざるを得なくなります。

  • E-Dec
  • ベストアンサー率58% (852/1452)
回答No.2

昔、大きな話題になった米マクドナルドのコーヒー事件を思い出しました。 # http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%89%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%92%E3%83%BC%E4%BA%8B%E4%BB%B6 まったく同じ内容ではありませんが、当時の記事では日本で同様の事件が起こった場合、 過失割合がアメリカとはかなり異なるだろう(客側の不注意も大きい)とありました。 今回は慰謝料の請求ということで、金銭的解決を求めようとしている訳ですが、これは かなり難しいのではないでしょうか。 示談で解決するならばこちら側から金額を提示し、相手側が納得すればそれで良い訳 ですが、法的に金額を考えると非常に難しくなりそうです。 熱いコーヒーを飲む際にある程度の注意が必要であるため、こちら側の過失も考えられ クリーニング代等には対応しているため、100%相手が悪いとは言い切れない状況です。 もし、金額を提示するとしても客観的に大した金額とはならないかと思います。

  • inu2
  • ベストアンサー率33% (1229/3720)
回答No.1

怒る気持ちはわかりますが、段落や改行などで読みやすくしないと、この質問を開いた瞬間に嫌気がさして読む気がうせますよ。 腹の虫が収まらないのであれば、法的手段で訴えればいいだけです。 実際に訴えるかどうか慰謝料請求するかどうか、請求するのであればいくらが妥当か等の事は弁護士に相談してみてください。 30分で5000円前後で相談に乗ってくれます。 また、あなたが衣類の汚れよりも やけどに対して対処して欲しい事を伝えましたか? 店員は衣類の汚れに気を取られてしまい、やけどしたことはあまり記憶に残ってないんじゃないでしょうか?

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