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訴訟できるものなのかわかりませんが・・
私の友達は某運送会社に勤めています。7月と12月は中元、歳暮でいわゆる「繁忙期」という時期になります。彼は一営業所を任されている身です。今年の夏、問題はおきました。繁忙期用に臨時で申請を出していた車が勝手に経費削減?で削られていたのです。直属の上司に相談した所、「分かった、他の営業所をあたるから待っててくれ。」と言われました。「最後の最後まで粘ったがどうしてもダメだった、車は入らない。」と言われ焦りました。仕方なく彼はレンタカーを自腹で借りることに致しました。運輸業で認可の下りていない車で集配作業をするのはご法度です。彼はもちろんそれを知っていましたし、クビを覚悟で借りたようです。彼はまた「自分が休みで乗った事にすればまだ罪は軽いかも知れない」・・と考え、営業所所員には一切乗車させずに自身が休み扱いで45日間(実際は50日間程度)連続でその車で稼動しました。繁忙期が終わり、どうしても納得がいかなかった彼は組合経由で本部へ今後の改善を頼みに行ったそうです。そこであった事は・・。 しかし驚くことに会社の支店の上層部は逆でした。逆上した上司達は「休み扱いで稼動しているのは給料の中のインセンティブの不正受給が目的だろ!。全てその為に計画して仕組んだ事だろう!吐いて楽になれ!刑事告訴されてもおかしくないんだぞ!吐け!」「こんな状態が続いたから離婚の危機にまでなったなんて話まで持ち出して!お前に原因があるんだろ!今、この件とは関係ないですと言え!」「どうして今頃騒ぎ立てるんだ!文句があるなら辞めてから言え!」などと言われたそうです。結局、不正受給どころか会社側が彼に対して賃金未払い(超勤がゼロ逆に損をしていました)があることが発覚。その時点で言った本人は退室、謝罪もなくレンタカーについて不正に休み扱いにした事についての自認書を書かされたそうです。 彼が休み扱いにした分の勤怠は本人が申し出を行った翌日に本部側で全て修正されており、陸運支局、労働基準監督署にも本部が前もって耳打ちがしてあるそうです。その後彼は体調を崩しており、現在は懲戒委員会にかけられているので本社からの処分待ちの状態となっています。本人は退職を考えているそうです。そのほぼ脅迫じみた上司の言動は不法行為にはあたらないのでしょうか? 実際に精神的苦痛を受けていますので私なら訴訟・・と考えますが、皆さんはどう思われますか?
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- -phantom2-
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- v008
- ベストアンサー率27% (306/1103)
お礼
言われ方というか、結局車を使用したことに関しては処罰を受ける覚悟ですし、現に処罰を待っている状態です。が関係ない事まで言われ、また罪として罰を受けなくてもいい部分まで色々と言われている訳ですからその部分に聞いてる私も腹がたちました。上司の方々もこれ以上騒がれては・・と保身の為の動きだったのでしょうが、彼を黙らせる為とはいえ、少々行き過ぎた発言が多かったように感じます。 車両が足らない=パンクだそうです。とんでもない事らしいです。