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事情徴収は現場検証の後でないとできないの?
夫が事故に遭い、怪我をして動けない状態です。 加害者のほうは怪我はなく、その場で現場検証と警察で事情徴収を受けました。 夫は病院に運ばれて、私が駆けつけたときに警察が私から簡単なことを聞いただけで、事故から三日たってもちゃんとした事情徴収がまだです。 夫の事情徴収も、当然落ち着いた頃警察が来て行われると思っていましたが、両方の言っている事が違う場合は、本人に現場に来てもらって現場検証をしてからでないとできないと言われました。 そういうものなのでしょうか? それだと怪我している人のほうのが不利だと思いました。 もし、その後夫の手術が失敗して亡くなったら、事件の真相はどうなるのでしょうか? 夫も私も、なんだかすっきりしない状態です。 事情聴衆を先にやってほしいと言っても、できないと言われ、どうして話を聞いてもらえないのか納得いきません。 実際事故にあった方、どういった順番で事情徴収を受けたのか、教えてください。 よろしくお願いします。
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まずは、ご主人のおけがをお見舞い申し上げます。 結論的には、ご質問を拝見する限り捜査官の捜査計画に誤りはないと思われます。 交通事故において、過失とは、「優先道路を走行していた者には過失はあり得ない。」とか、「無傷の者が全責任を負い、死亡・負傷当事者には過失はあり得ない。」といった感覚的なものではありません。当事者双方が相手方を発見した地点はどこか、その地点における視認状況(見通し)、その地点における双方の移動方向・移動速度、その後制動操作(ブレーキング、ハンドリング等)を行った地点はどこかなどの、客観的なデータを基礎として判断されるものです。 したがって、捜査官は、当事者その他の重要な関係者(目撃者)の取調べ(事情聴取)を行う際には、まず当該関係者立会のもとで実況見分(現場検証)を行い、現場で上記のようなデータに関する記憶を喚起してもらい、これらのデータに基づいて現場見取図を作成し、これを示しながら当該関係者の取調べを行います。現場見取図を前提としない、「こっちは徐行していたのに、相手の車が突っ込んできたんです。」といった漠然とした供述は、証拠価値がほとんどないことが多いからです。 つまり、交通事故の捜査においては、取調べに先立って実況見分を行うのが常道です。 このため、捜査官は、事故発生直後に当事者その他の関係者(目撃者)の供述調書を作成した場合であっても、当該関係者の目撃供述が重要な証拠となると判断すれば、後日当該関係者立会のもとで実況見分を実施し、改めて当該関係者を取り調べます。 つまり、現時点でご主人の取調べを実施しても、後日再度ご主人の取調べが必要になりますから、捜査官としては、現時点での取調の実施はご主人の治療の妨げになるだけであると判断したうえで、現時点ではご主人に治療に専念していただき、ご主人が快復なさった後で実況見分及び取調べを実施するという捜査計画を採用したのではないかと思われます。 bibi99さんのご期待には添わない回答となり、申し訳ありません。 ご参考になれば幸いです。
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確か人身事故の場合は後日、加害者、被害者立会いの元に現場検証が行われるはずです。 と、言っても怪我を負われて動けない方にはそれは無理な話でして、ある程度の日数でご主人の怪我が治られて外出可能になると警察が判断しているのではとおもいます。 bibi99さんご夫妻が今出来ることは事故の状況を忘れないようにノートに書きとめておく方がよろしいかとおもいます。時間とか状況とか・・・ 覚えてる範囲でいいので。 あまり参考にならないかとおもいますが頑張ってください<(_ _)>
お礼
納得できました。 ありがとうございます。
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