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裁判員制度と(落雷事故訴訟--高松高裁差し戻し審)

 はじめまして。来年から裁判員制度が始まると新聞で読み何がなんだかわからない所です。この前に新聞で載っていた「落雷事故訴訟--高松高裁差し戻し審」が、とてもわかりずらくもし裁判員になったらこういう裁判の意見も言わなくてはならないのでしょうか?裁判では本音を言いたく思ってましたが、この裁判を調べていた所、原告側のテレビでの報道、新聞記事での報道、更に支援する会、署名活動、約6億5000万円の損害賠償などで学校側の一教師に対してあまりに度をすぎた行動をされての裁判ゆえそのような行動が被害者側であっても許されるのか疑問に思いました。もし、自分がこの教師であったらたぶん生きてはいけないんではないかと思いました。裁判とはそんなに大変な事だと今回の件で分かりもし、裁判員制度で同様な事で意見を言った場合、恨みを かってしまうので本音は言えないと思います。そのような制度は必要なのでしょうか?とても怖いです。できるならやりたくないと思いました --------------------------------------------------- 判決文 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080929134846.pdf いろいろな方の考え http://seisakuhoumu.blogspot.com/2008/09/blog-post_9054.html http://konamidayo.blog93.fc2.com/blog-entry-293.html http://www.polymer-ringer.com/sum-2ch-a/archives/10579 http://kenkoubyoukinashi.blog36.fc2.com/blog-entry-365.html http://news.goo.ne.jp/hatake/20080918/kiji2363.html http://pub.ne.jp/akatsuki/?entry_id=92316 http://blogs.yahoo.co.jp/ilike_happyending_2/56157002.html http://ameblo.jp/nyaonnyaon/entry-10141126881.html http://d.hatena.ne.jp/zaw/searchdiary?word=*%5B%BA%DB%C8%BD%5D http://dailytopics.cscblog.jp/content/0000425437.html http://calculation.cocolog-nifty.com/blog/2008/09/post-5d77.html http://www.rescuenow.net/one_point/39_thunder.html http://shosdiary.blog.so-net.ne.jp/2008-09-19 http://nagoyazin.cocolog-nifty.com/kazu/2008/09/post-46d4.html 恨みがある方 http://blog.goo.ne.jp/rakuraijiko -------------------------------------------------- できれば、この裁判について弁護士さんや裁判官さんの意見も聞きたいです。裁判員制度の意義もできれば、よろしくお願いします。

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  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.4

貴方様のような問題提起をする方が出始めたことが、訴訟文化の成熟化を促す甲であると思います。 仲が良くても堂々と主張をして議論して表決をしてそれに従う。というのが民主主義です。良くても悪くてもです。 現在は参加していない事で損をする事が無い 専門家に任せる的ナ 姿勢態度が日本人の文化ですが、行政が自己責任社会などと改革されましたので、どちらも反省している暇も無く戦わなくてはいけません。それなのに戦ったことを責める風潮があることが話をおかしくします。善良な人を追い込む結果になるのに、法廷は法律の世界に逃げ込んで、究極の責任転嫁制度である裁判員制度を作りました。 また、こんなにマスコミなどを使って署名運動などを行う事で、公益性を判断する材料になり、現に判決に影響を及ぼすという現状がある限り、このようなことはなくならないでしょう。 (弁護士費用2400万ですからね弁護活動なんですよやった事は) 本質には、使用者責任としての公益性=金額の高さもあって今後何人も同じ被害者が出ないことを求める判決と言う事で、必要性も 許容性も認められたということだと思います。 逆に言えば公益性が認められなければ、とてつもない損害賠償の対象になりかねません。 現にテレビで懲戒請求を呼びかけた橋本府知事は敗訴しました。  戦えない相手を守る法整備や主張の有無 主張や議論じゃ無くて単なる圧力としての運動、行き過ぎたバッシングや不法行為への見逃し、など、冷静に人権を掛けて主張して争える環境が無い事は 職場などの自治の関係も含めて皆無ですからこの国は。    困ったもんです。 ちなみに、私見ですが、裁判員制度なんて現状は機能しませんし無駄が指摘されてかなり改定を余儀なくされると思います。 国民にコンセンサスがまったくありません。必要性も理解できません。

gvudxk
質問者

お礼

いろいろ、貴重なご意見ありがとうございました。参考に なる部分が多かったです。

gvudxk
質問者

補足

>貴方様のような問題提起をする方が出始めたことが、訴訟文化の成熟化を促す甲であると思います。仲が良くても堂々と主張をして議論して表決をしてそれに従う。というのが民主主義です。良くても悪くてもです。 何故、(落雷事故訴訟--高松高裁差し戻し審)の例を出したかと申しますと、私の素人の考えでは自然災害ゆえ被告側は敗訴になると個人的に思いました。そして、第一審では「裁判員やその親族等に対して危害が加えられるおそれがない事件であるとも思いました。それらは、対象事件から除外されうる。」なので、仮に裁判員制度でこの民事裁判で自分の意見を言った際、命の危険性やプライバシー、社会生活に関わる重大な危険性も無いと1審ではそう思いました。しかしながら、このケースの場合、原告側のテレビでの報道、新聞記事での報道、更に支援する会、署名活動までされてますよね。著名活動で可哀想だからと著名してしまい住所、名前など顔も見られた場合プライバシーを被害者側に書いたとしたら、裁判の時に自分の本当の意見をを言ったためにプライバシーが知られているので被害者にとっては恨みをかいかねないとまず思いました。更に、支援する会の耳に私の意見を言ったことが伝わったとした場合、どんな嫌がらせをされるのか分かりません。更に、テレビ報道を使っておられる為不特定多数の方に間接的に伝わるとも限らないと思いました。そのような中で刑事事件だけが対象との事でしたが、その時点では裁判員やその親族等に対して危害が加えられるおそれがない事件で対象事件から除外されたとしても今回の民事事件のように将来危険性が出る可能性は、分からないと思います。なので、刑事事件も将来身の危険が及ぶのは予測不可能だと思い、被害者の恨みをかわないように自分の意思を言えず被害者の為に意見を変えざるをえないと思いました。今回では、原告側のテレビでの報道、新聞記事での報道、更に支援する会、署名活動や、ネットでの中傷やプライバシーの開示などあり、それらの行為の方が法律に引っかかるのではと疑問を持ちました。 >それなのに戦ったことを責める風潮があることが話をおかしくします。 ただ、判決が皆さんが納得できたならば疑問は生まれないのですが、このまま、裁判員制度で刑事事件で裁判を闘う場合とりあえず、私の考えだけは、被害者に合わせなくてはならないと思い書き込みをいたしました。 >また、こんなにマスコミなどを使って署名運動などを行う事で、公益性を判断する材料になり、現に判決に影響を及ぼすという現状がある限り、このようなことはなくならないでしょう。 と言う事は、裁判官もあれだけの被害者の度が過ぎる行動に対してフェアーな判決が出来なかったと個人的に思ってしまうのです。 >(弁護士費用2400万ですからね弁護活動なんですよやった事は) 弁護活動ならばすべて許されるのか?(落雷事故訴訟--高松高裁差し戻し審)で、とても疑問です。とにかく、義務であれ参加はしたい気持ちにはなれません。

その他の回答 (3)

  • ogawa_sora
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回答No.3

今晩は。 NO.1さんの回答の通り刑事事件だけが対象です。 対象事件 (1) 原則 (1) 死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪に係る事件 (2) 法定合議事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪   に係るもの (2) 対象事件からの除外 (1)に該当する事件であっても、裁判員やその親族等に対して危害が加 えられるおそれがあるような事件については、対象事件から除外されう る。 となっています。 ただ、判決は教師にではなく、学校と高槻市体育協会に総額3億円余り の支払いを命じたとあります。 一公務員に3億円のお金を払へと言う判決であれば、不当判決です。 仮に、個人に対しての判決であれば、業務上過失致死でしょう。 (5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金) (教師が生徒を殺そうとした訳ではありません)

gvudxk
質問者

お礼

とても、詳しい説明ありがとうございました。

gvudxk
質問者

補足

どうも、今晩は。 >NO.1さんの回答の通り刑事事件だけが対象です。 これから、民事事件が対象になる可能性がゼロになる事を祈ってます。 >対象事件 >(1) 原則 >(1)に該当する事件であっても、裁判員やその親族等に対して危害が>加えられるおそれがあるような事件については、対象事件から除外さ>れうる。となっています。  始めは、私は裁判員やその親族等に対して危害が加えられるおそれがあるような事件については、対象事件から除外されうるべきだと思いました。しかし、安全だと思われたごく一般の裁判であると思われる「落雷事故訴訟--高松高裁差し戻し審」で原告側のテレビでの報道、新聞記事での報道、更に支援する会、署名活動、約6億5000万円の損害賠償などで、とても安全とは思えない教師がかわいそうで仕方がなくなりました。ネットでの情報や悪質なプライバシーの情報が載せられているのを見て、恨みを相当かっていると判断し教師及び親族に危害が加えられる 可能性もあったはずです。 >仮に、個人に対しての判決であれば、業務上過失致死でしょう。(5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金)(教師が生徒を殺そうとした訳ではありません) この方は、教師になっていなければこの裁判に関わる可能性が低かったのだと思います。何故だか、非常に無念です。 >仮に、個人に対しての判決であれば、業務上過失致死でしょう。 前科がついてしまうのでしょうか?いくら、法律がそうであれ正しくとも、一人の人としてこの教師が可哀想でどうしようもない思いがあります。刑事事件も関わりたくないのですが、今後将来、一切民事事件には関わりたくないです。

noname#113190
noname#113190
回答No.2

素人の意見です。 まず、裁判員が関われるのは、殺人とか誘拐といった重大犯罪であって、ご質問者が挙げた件は対象外ではないかな? 実は私も愛知県で幼児を海に投げ込んだ事件の裁判を見ていて、絶対判断できないと感じました。 http://iitaizou.at.webry.info/200707/article_8.html 犯人とされた人物は、怪しいと言えば怪しい、しかし絶対に犯人だという証拠がない。 私に判断を任されても困ります、無罪だといって、万一犯人であったら、殺された幼児が可哀想ですし、再犯の可能性も高い、有罪と言って冤罪だったら、無実の人間の自由を奪ったのですから、私も罪の意識を感じてしまう。 ただ、その後いろいろな裁判を見ていると、信じられないような判決が多く、気が楽になったのは白バイの衝突事故裁判。 http://pub.ne.jp/newjei/?entry_id=1008501 専門の裁判官が「利害関係のない第三者の証言は信用できない」で有罪、多分素人の私が判断した方がまだマシだと思えてきました。 多分、職業裁判官の判決がどこまで正確か分かりませんよ。 ご質問者も自分が意見を言うことがベターと考えてはいかがでしょうか。 誰も真実は分からないのですから、真剣に考えた結果を正々堂々と主張すればよいと思います。 私は選ばれたら、誰がなんと言おうが、自分の人生経験から真実と思うことを言います、それが間違っていても、いい加減な裁判官よりベターと信じます。 * どうやら警察を信用しない人は選ばれないらしいので、警察に数回たてついている私は選ばれないと思うけど。

gvudxk
質問者

お礼

いろいろ、貴重な意見ありがとうございました。 >犯人とされた人物は、怪しいと言えば怪しい、しかし絶対に犯人だという証拠がない。私に判断を任されても困ります、無罪だといって、万一犯人であったら、殺された幼児が可哀想ですし、再犯の可能性も高い、有罪と言って冤罪だったら、無実の人間の自由を奪ったのですから、私も罪の意識を感じてしまう。 私も、同じような考えをしています。 >ご質問者も自分が意見を言うことがベターと考えてはいかがでしょうか。誰も真実は分からないのですから、真剣に考えた結果を正々堂々と主張すればよいと思います。私は選ばれたら、誰がなんと言おうが、自分の人生経験から真実と思うことを言います、それが間違っていても、いい加減な裁判官よりベターと信じます。 「落雷事故訴訟--高松高裁差し戻し審」などの民事裁判の関わりが無いとの事でしたが、今後もしこのような裁判も関わらなくてはならなくてはいけなくなった場合、真実だと思う自分の意見を言った為に、原告側はテレビでの報道、新聞記事での報道、更に支援する会、署名活動、約6億5000万円の損害賠償などの行動をとる方々でしたので、反対の意見を言った為にそれがうわさになり、社会生活が送れなくなる事まで考えてしまいました。被害者団体は相当数いたため裁判員制度での守秘義務が必ずしも守られるとは思いません。うわさから、嫌がらせ、差別、など恨みをかってしまうと必ず起こらないとも限りません。最悪で命の危険すら感じられました。報道はまるで教師を犯罪者扱いにしておる場面もあり、インターネットの誹謗、中傷などかなりにわたりあったので、今後、民事裁判を裁判員制度で担当はしたくありませんので、そうならないよう願っています。

gvudxk
質問者

補足

>判決は教師にではなく、学校と高槻市体育協会に総額3億円余りの支払いを命じたとあります 原告側のテレビでの報道、新聞記事での報道、更に支援する会、署名活動、約6億5000万円の損害賠償などの行動でこの裁判は社会的に見て相当、何らかの圧力があったかと推論してしまいます。学校と高槻市体育協会に総額3億円余りの支払いは、常識的にみて異常かなと個人的に 思いました。裁判とは、いったい何なんでしょうか?学校と高槻市体育協会に約6億5000万円の損害賠償は妥当か分かりませんが、例えは悪いですが「同情するなら金をくれ」、エスカレートしすぎた「モンスターペアレント」なのでしょうか。この事で、学校と高槻市体育協会は、犯罪者扱いされるのは関係者の家族、教師、体育協会の方々の10数年に及び心を痛まれた事はとても遺憾です。

  • hmcke213
  • ベストアンサー率28% (298/1049)
回答No.1

裁判員制度は刑事事件のみに適用されますので、こういう民事裁判は関係ありません。

gvudxk
質問者

お礼

現時点での裁判員制度について教えてくださりありがとうございます。

gvudxk
質問者

補足

>裁判員制度は刑事事件のみに適用されますので、こういう民事裁判は関係ありません。 これから民事裁判(落雷事故訴訟--高松高裁差し戻し審などの)も将来、関わってくると推定した場合怖いと思いました。

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