• 締切済み

退会届

習い事をしているのですが、それを辞めるには、辞めたい月の前月の10日までに、その教室に行って直接退会届を出さなければなりません。(例えば2月から辞めたい場合は、1月10日までに出さなければなりません) (1)辞める約20日以上前に届出をださなければならないというのは、違法ではありませんか。 (2)もし、これが認められるのであれば、1年以上前にださなければならないということも認められるのですか。 (3)電話もしくは郵送を認めないというのは、違法ではありませんか。なぜなら、諸般の事情で、行けない人もいると思いますので。 (4)会費は、銀行自動引き落としに強制的に手続きをとらされましたが、法律的には、手渡しにしてもらえる権利はあるのでしょうか。

みんなの回答

回答No.1

1.相手が決まりを提示し、それをあなたがOKしている以上、前月の10日は適法。 2.商品・サービスによりますが、習い事なら、1ヵ月前まででしょう。 3.電話はダメというのは、言った、言わないということでしょう。郵送も書留等証拠が残ればいいと思います。 4.強制ではなく、それをあなたがOKした上で申し込んでいます。両者の契約ですから、相手がOKしなければ、権利・・・ということはありません。