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某グループの新曲、抱き合わせ販売では?

あるグループの新曲発売方法についての質問です。 このグループについて、別のグループのCD売上枚数が3万枚に達しない場合 すでに収録済の新曲を発表しないというニュースを耳にしました。 このようなニュースを聞けば、このグループのファンの方は 新曲を聴きたいがために、別グループのCDを購入しなくてはならないという心理になるのではないでしょうか? 売り手側の意図もそういうものではないかと感じました。 これは「抱き合わせ販売(商法)」に該当しませんか? 違法性はないのでしょうか? 商法関係に詳しい方、教えて下さい。 よろしくお願いします。

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  • Us-Timoo
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回答No.2

商法の観点からお答えしますね。 音楽業界では、初回限定版にあるような、初期プレスのものにだけ 特典として、CDやDVDがついて通常よりも高い値段で売っているものなどで その特典がついてないもので通常価格のものが買えない場合や 別のグループのCDを絶対に買わなければ、件のグループのCDを 買う権利が発生しないとか、そういうことであれば 「抱き合わせ商法」に該当・抵触する可能性はありますね。 なにせ、消費者側が選択ができないのですから。 しかし、今回の場合は、別のグループのCDを買わずとも 件のグループのCDを変える可能性は高く、消費者が無理に 別のグループのCDを買わなければならないものではありません。 これは、どうやっても「抱き合わせ商法」に該当・抵触しないですし 仮にご質問者様が危惧されているような >別グループのCDを購入しなくてはならないという心理になる が、”件のグループのCDがほしい消費者すべてに発生する”のなら 「抱き合わせ商法」に該当・抵触する可能性はあるといえるかもしれませんが 今回の場合はそうではないですよね。 別グループのCDを買いたくなければ買わなくてもいいわけですし、 仮に件のグループの曲が、CDとして発売されなくても、何らかの 手段で入手が可能になるようにする可能性は非常に高いと予想されます。 また、前回の書き込みで「販売戦略」なとというかっこいい言い方をしましたが、 所詮はお笑いバラエティ番組のネタつくりでウケ狙いであり、 本来は「販売戦略」などと呼ぶのもおこがましいと私も思いますよ。

1216b0123
質問者

お礼

なるほど…と思いました。 あまり良識のある売り方ではありませんが 違法というまでではないんですね。 重ねて回答を頂き、本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • Us-Timoo
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回答No.1

>新曲を聴きたいがために、別グループのCDを購入しなくてはならないという心理になるのではないでしょうか? なれへん、なれへん。 そこまでしてききたいなら、先にレコード会社なり、島田紳助あてに 抗議するうなりするのが、さきでしょうよ。 >これは「抱き合わせ販売(商法)」に該当しませんか? 該当しません。違法性もありません。 だって、これはあくまでも「販売戦略」であって、聞く側は 件のグループのCDを入手するためには、 「別のグループのCDを絶対に買わなければいけない」ものないですし、 単にそのCDの売り上げが達しなければ、件のグループのCDを買えない というだけで、抱き合わせには相当しません。 どうせ、本当にそうなったとしても、せっかくの費用をかけたものを お蔵入りにさせるはずがありません。おそらくそうなったとしても 「CDで販売しないといっただけ」とかいって、 「そのかわり、ネットの有料音楽配信のみで販売します」 とかっていいはじめる決まっているでしょう。 むしろ、秋葉原なんかで訳のわからんアイドルのDVDを何枚買ったら イベントに参加できる権利を獲得できる、って言うのをよくやっていますが あれのほうが、よほど抱き合わせ販売の該当する可能性が高いとおもいますがね。 ご質問者様はこちらのほうはなんとも思われないのでしょうかね。

1216b0123
質問者

お礼

某アイドルグループの件についても問題だと思っています。 販売戦略と言えばそうかもしれませんが、音楽業界のみならず 消費者をバカにするなと感じることは多々あります。 今回このグループを取り上げたのは、比較的年齢層が低いファンが多いからです。 回答者さまのご意見もよくわかりますが、できれば法律的な解釈をお願いしたいです。

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