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立退き料貰える?
現在、私のアパートは2003年の4月に取り壊すのですが、 (1)大家さん(または不動産屋)からの立ち退き料というのは、法規上、もらえるものでしょうか。また、もらえるとすると次の引っ越しの敷金・礼金、運送費用など、どこまででしょうか。もちろん、余計にとか多目にとかは思っていません。次の敷金・礼金・運送費用は頂きたい。現在、大家さんは立ち退き費用か考えていないようです。「お金が無いので出ていけません」と意思表示した場合、取り壊し妨害になるのでしょうか。 (2)これが今回、問題なのですが、実は、私の更新というのが、2003年8月一杯までなのです。これは、前回の更新時(2001年8月)に不動産屋から更新の手続きの書類が来まして、その更新に対し、領収書も保管しています。ですが、この時(2001年8月前)、大家さんの方から「アパートを建て直すので更新は受けないでくれ」と不動産屋に申し出ていたようですが、書類の手違いとかで更新(私の)を受けたようです。これは、大家さん、不動産屋、双方に確認し判明しました。「手違いだった、悪かった」と不動産屋は認めています。大家さんは印がある契約書は発行していないです。2002年10月に立ち退きの通知が大家さんから来てびっくりしました。法律上、立ち退きの通知は6ヶ月前までだそうです。更新後、1年以上も経ってこちらから問い合わせするまで黙っていたのでしょうか。現在、不動産屋の話では、敷金のみ返却し、更新料はその時払ったので戻さないと言われました。これらは詐欺に値しないのでしょうか。 不動産屋から「大家さん、私と3人で話し会いましょう」と言われた割には一方的に決められた感があります。とにかく、私から連絡しないと不動産屋から全く連絡はありません。例えば、民法○○条によって私の言っていることが間違いないと分かりましたら、私もその○○条を元に色々と調べようと思います。
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- monchan-man2
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専門家ではありませんが,お急ぎのようですので私の知っている範囲でアドバイスさせていただきます。 まず重要なことは,kansai5000さんの居住権は,法律上,非常に強く保護されているということです。kansai5000さんがもし納得できないのであれば,アパートを立ち退く必要はありません。(借地借家法28条:正当事由なく契約更新を拒否できない)ここで言う正当事由とは,判例上,非常に限定的に解釈されており,通常の場合,まず100%の確率でkansai5000さん側に有利です。 立退料ですが,これは直接的に法律で定められている権利ではありません。上記の正当事由を補完する意味で,自発的に金銭的補償を行なっているに過ぎません。 ところで大家さんは自己矛盾に陥っているような気がするのですが・・・前回の契約更新を認めないということは,現在の契約は期間の定めが無い,無期限契約になっています。その結果,kansai5000さんは,2003年8月以降も更新料不要で住むことができます。すなわち,kansai5000さんの居住権はより強固なものになっているのです。 ただ,もしkansai5000さんが引っ越しても良いと言うのであれば,敷金の全額返還+引越先の斡旋(仲介手数料+敷金の大家負担)+引越費用+αで妥協しても良いような気はしますが・・・