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ちょっとしたものの焼却
今度大学の研究で、実験の一環として絵を描いた画用紙を焼却する可能性があるのですが、そういった焼却って決められた設備がなければ行ってはいけないのですよね? 焼く量としては一度に一枚程度で、あっても数回しかないのですが…利用できる設備がありません。 画用紙一枚程度…というのは理由になりませんが、個人的にこういったものを焼却することはやはり違法なのでしょうか?
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- mat983
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回答No.3
http://www.pref.shimane.jp/section/haitai/shidou/shoukyakukinshi.htm このサイトをご覧下さい。 下記は例外として認められています。 違法にあたらないやり方です。 (5)たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの (例)たき火など。
- QES
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回答No.2
いわゆる野焼きというもので、廃棄物処理法によって禁止されていますが、例外規定がありますので判断してください。 1 国又は、地方公共団体がその施設の管理の為、必要な廃棄物の焼却 2 震災、風水害、火災などその他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却 3 風俗習慣上、または、宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 4 農業、林業、漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 5 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの 5の、「日常生活を営む上で通常行われる」かは疑議のあるところですが、「軽微なもの」であることは間違いないようです。
- zorro
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回答No.1
決められていることに違反します。違法です。かといって焼却する人が皆無ではありませんが・・・