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売買代金受取書

土地譲渡後の分離課税申告に必要な添付書類に売買代金受取書コピーが必要となっておりますがその売買代金受取書とは様式が決まったものがあるのでしょうか。 具体的にはどのような記載事項があるのでしょうか。 普通の領収書とは違うのでしょうか。

みんなの回答

回答No.5

分離課税とは他の所得と分けて課税されることです。 売却価格-購入価格=譲渡利益 (国税です) 不動産譲渡利益は20%です。 (取得後5年以内の譲渡利益は、総合課税されます) 決まった様式などありません。 確定申告が必要ですので売買契約書を持参するのが一番良いです。 不動産業者の仲介手数やその時の雑費(売買契約書の印紙代など)も経費になります。

cofeejp
質問者

お礼

いろいろお教えいただきありがとう御座います。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.4

No.3です。 それから、売主が個人であれば領収書の印紙は必要ありません。

cofeejp
質問者

お礼

個人は土地取引を業としている訳ではないので非営業ですから印紙税は貼らなくても良いとの事ですね。 教えて頂きありがとう御座いました。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.3

売買代金受取書ということならば、ようするに領収書ですので、金額と宛名、但し書き、受取人の住所、氏名印鑑があればいいわけですが、不動産の売買については「不動産の表示」を書いておいたほうが良いでしょう。不動産の表示とは所在、地番、家屋番号があれば良いです。 申告という事はお売りになったんですね。売った際の領収書は関係ないでしょう。買った際の領収書ですかね。 No.2の回答者の方もご指摘のように、実際の申告手続きはNo.2の方のご指摘の書類を出せばいいだけで、領収書や契約書の添付までは求められません。万一調査される場合には必要、という程度のことです。

cofeejp
質問者

お礼

いろいろ勉強になりました。 ありがとう御座います。

  • bunbun8
  • ベストアンサー率47% (246/521)
回答No.2

確定申告書に添付するのは、 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/pdf/01.pdf だと思うのですが、間違いなく >売買代金受取書コピーが必要 と、なっていたのですか?cofeejpさんは売主さんで、買主さんに領収書を発行する立場ですし、発行してしまっていますから、普通の領収書とは違うでしょう。 売買契約書や諸費用の領収書一式(仲介手数料や、司法書士へ払った費用等)を持参して、税務署でご確認されるのが間違いないです。

cofeejp
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座います。 税務署に一度聞いてみる事に致します。

  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.1

 多少不動産に詳しい者です。 通常の領収証と同じですよ。 印紙、代金、但し書きがしっかり書かれていれば問題はありません。

cofeejp
質問者

お礼

普通の領収書と考えて良いようですね。 ありがとう御座います。

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