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解雇予定です。。。
現在の事業所(会計事務所)に勤めて10ヶ月です。年明けに妊娠が発覚し、事業所長に妊娠の報告と産休請求の申し出をしましたが、小さな事業所(全員で3人)という理由で労働基準法で定められている産休は与えられないといわれました。(与えれれるとしたら、産前は予定日をめどにぎりぎりまで出勤して、産後は40日を限度に早く職場復帰してほしいとのこと)また事務所内(小さな部屋です)での喫煙についても遠慮してもらうよう申し出ましたが、タバコを吸うなといわれたら仕事にならないと、それも受け入れてもらえませんでした。結局その2点を理由に今月中に退職をと告げられました。 解雇されるのは確実ですが、解雇にあたり事業主に請求できることが何かありませんか?このままだまって受け入れるのも悔しい気がしてなりません…どなたかこういった事例をご存知の方、教えてください
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こんばんは。回答ではないのですが、私も似たような立場です。 私は現在三ヶ月の女児のママです。今は育児休業中ですが、職場復帰は不可能です。私も会計事務所に勤めていますが(6年間)、仕事柄なのか、一年間も休みを取ると関与先にも迷惑がかかるとの理由で、産休前に仕事は全て他の人に振り分けられてしまいました。なので、戻っても私の仕事はないのです。今は『育児手当のために籍を置いてやっている』と雇い主は考えているようです。 どうして女性はこんなにも不公平なのでしょうか・・・ でも、めげずに素敵なマタニティーライフを過ごしてくださいね。きっと可愛い赤ちゃんがママを癒してくれますよ。 頑張ってください。
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労働基準法第65条に、「6週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない」と定められています。これを守らない事業場については、労働基準法違反として労働基準監督署に申告するとよいでしょう。 また、妊娠したことを理由に解雇するのは、男女雇用機会均等法違反なので、同法を所管する労働局雇用均等室に改善を申し入れるとよいでしょう。 産前休業の取得を理由とする解雇は労働基準法違反ですが、妊娠を理由とした解雇は、法律が別なので、担当する行政機関が異なっています。
お礼
ありがとうございます。ご意見参考にさせていただきます。
労働基準法(労基法)は全ての労働者に適用されます。会社の事情により適・不適の選別は違法です。 労基法では産前・産後・育児による休暇を規定しています。産前の場合は予定日の6週間前から(多胎妊娠の場合は14週間前から)の休暇を本人の申請により認めるとなっています。産後は申請がなくとも8週間の強制休業を定めています(本人の就業希望があれば6週間)。もちろん残業等も禁止されます。育児休業は平成4年4月1日に育児休業法が施行されています。ここには子が1歳に達するまでの休業が認められています。本人が育児休業を申請しない時は、時短勤務など働きやすい措置を講じることが義務付けられています(育児休業法19条)。これら休暇を申請または取得したことによる解雇は禁じられています。 よって、この理由であれば解雇は避けられます。明らかに法律違反として労働基準監督署(労基署)に申し立てができます。これはすぐに正式に申し立てるべきです。労基署は会社から事情聴取し、行政勧告を出します。これに会社が従わない場合は刑事罰となります。解雇予告が為されたことを強調して、すぐに労基署に動いてもらわないと間に合いません。また解雇を一方的に為すには幾つかの要件を満たしていることが必要ですから、仮に解雇通告が為されても労基署申し立て中ということで同意してはなりません。気を強くお持ちください。 また禁煙の問題については職場での取り決めしかありません。嫌煙される気持ちも理解できますが、嗜好は別として病気などにより喫煙しなくては居られない人も世の中にはいます。喫煙所を設けるか、煙を吸引する機械の設置など、職場でそれぞれの立場から議論されては如何でしょうか?
お礼
ありがとうございます。法的にはきちんと整備されているにもかかわらず、まだまだ適合できない事業所も多いという現実だと思います。争う姿勢を持てば不利ではないのでしょうが、果たしてそれがおなかの子供によいことかどうかという疑問もあります。争っている間常に私の体にはストレスがかかるでしょうから…ご意見参考にさせていただきます。ありがとうございました
ひどいはなしですね。 完全な法律違反であり、労働基準監督署に行くとその会社は指導を受けることになるでしょう。 さて、妊娠や出産を理由にした解雇を行った場合法的には不当な行為なのでacyakoさんは慰謝料/損害賠償を請求できます。 実はこれまでにも同様に解雇されたケースで裁判になり慰謝料を認められたという判例もあります。 ですから、弁護士に相談するのも一つの手です。 弁護士費用を差し引いても十分なだけの賠償請求が可能だと思いますよ。 あるいは、その事業主に対して十分な解決金を支払うように要求することですね。 (私の知っているケースでは一審で600万円超で、その後和解で金額はもっと大きくなった)
お礼
ありがとうございます。労働基準監督署のほうへ相談したところ、私のケースの場合、法律違反である部分とない部分があり退職につながる主な理由がそのどちらなのかということがポイントのようです。産前産後休暇を法で定められたとおりの期間与えられないという事業主の主張は完全な法律違反であり、こちらが理由であれば不当解雇に該当し、法的にも私サイドには不利はないようです。しかし事務所内での喫煙排除の請求がとおらなかったことが理由であれば、法律違反にはならず退職に関しても判断としては自己都合ということになるようです。(職場での喫煙については法律の制定はなく、ガイドラインとしての存在しかない為、強制力がない分違反という判断ができないとのこと) 事例についても今後の交渉に参考にさせていただきます。
- naamicyan
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ひどい話ですが、ありますよね。 No1の方の通り、労働基準監督署に相談されるのが一番ですね。 あと、必ず離職票の離職理由には《解雇》にしてもらうことを忘れないように。もし離職票に一身上の都合とか相談による解雇とかにされていたら、職業安定所でその旨を告げ、解雇に変更してもらってください。 納得して退職ではないのですから、これは絶対ですね。あと、職安では仕事を続ける意志があるのに色々な理由を出して退職する事になった旨も告げることを忘れないように。私の友人に妊娠を理由にやめることになった子がいるのですが、雇用保険かなり良い割合にしてもらえた例もありますから。
お礼
ありがとうございます。今日相談に行ったら、同じことを言われました。やはり自己都合退職ではなく解雇という記載をしてもらわないとあとあと損になるケースもあるようですね。参考になりました。
- PokePokeKun
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http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/roudouQA/roudou33.html >>基本的には 男女雇用機会均等法違反 ということになります。 http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/roudouqa/m84.html http://www.campus.ne.jp/~labor/kankatu.html >>労働基準監督署のHPです。相談されてみては?
お礼
ありがとうございます。HP参考になりました。
お礼
ありがとうございます。会計事務所って比較的女性の多い職場だと思うのですが、その割には職場環境や労働条件が整わない事業所って多いようですね。うちの事業主も、こういったご時世ですから、替わりの職員はいくらでもいるし、職員は消耗品くらいに考えているようです。悲しいことですが事実痛感しています。でも今の私の使命はおなかの赤ちゃんをがんばって元気に出産して育児しなくちゃと思っているので、くよくよ考えるのはよそうと思っています。そのほうが赤ちゃんの為にも私のためにもきっといいはずだから(^^)