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盗犯等防止法(正当防衛の例外規定)が刑法の改正ではなく刑法とは異なる他の法律として制定されたのはなぜですか?
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改正の趣旨については,ANo.1の方のおっしゃるとおりであると思います。 では,なぜその改正を刑法本体の改正としないのかですが,刑法本体を改正すると,実質的影響が大きいためと思われます。 具体的には, (1)刑法36条を引用する他の法令についてすべて改正を検討する必要がある。 (2)法務省等,政府が出版した文書(刑法36条が掲載されているもの)の修正を行わなければならなくなる。 (3)地方公共団体や民間が出版した文書の修正を同様に行わなければならなくなる。 そこで,基本原則の特例を設ける法改正の場合には,基本法とは分離して取り扱うことが可能な特別法によることが多いと思われます。
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- nrb
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http://www1.neweb.ne.jp/wb/zinken/houseisin1.html 刑法第4条の2の例に従う」という国外犯処罰規定 重大犯罪につきましての所要な規定を整備する ってことです 法制審刑事法部会議事録2 抜粋 特別法犯の中には普遍的な性質を有する犯罪を定めるものもあるわけでございまして,例えば暴力行為等処罰法でありますとか,盗犯等防止法でありますとか,準刑法と言われるようなものを始めといたしまして,あるいはいわゆる行政法の中にもそういう自然犯的なものが紛れ込んでいるものがないとも言えないわけでございますが,そのような普遍的な性質を有する犯罪につきましては,外国で行われた行為にも自国の罰則の構成要件を直接適用できるようなものであれば,国外犯処罰規定の整備をしておく必要があると。つまり,罰則の構成要件自体はいじらないけれども,管轄だけを広げる,そのような手当てをしておく必要が・あるということでございます。 しかし,それを個別に見ていきますと,既にもうほとんどのものにつきましてはつけられておる,たとえばテロ関係とか薬物関係等の犯罪は条約の要請に基づいて国外犯処罰規定が整備されておるなどということで,相当程度のものには既に国外犯処罰規定が整備されておる現状でございますが,なおこの際,関係規定をよく精査いたしまして,ただいま申し上げましたような方針に沿う形で,必要があるものにつきましては,「刑法第4条の2の例に従う」という国外犯処罰規定を設けるということになるわけでございます。 これが,重大犯罪につきましての所要な規定を整備するということの方針であります。 必要ならば国会図書館に行って 当時の国会の審議議事をご覧ください