ベストアンサー 盗犯等防止法(正当防衛の例外規定)が刑法の改正ではなく刑法とは異なる他の法律として制定されたのはなぜですか? 2008/10/17 10:19 盗犯等防止法(正当防衛の例外規定)が刑法の改正ではなく刑法とは異なる他の法律として制定されたのはなぜですか? みんなの回答 (2) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー 17891917 ベストアンサー率75% (490/652) 2008/10/17 16:43 回答No.2 改正の趣旨については,ANo.1の方のおっしゃるとおりであると思います。 では,なぜその改正を刑法本体の改正としないのかですが,刑法本体を改正すると,実質的影響が大きいためと思われます。 具体的には, (1)刑法36条を引用する他の法令についてすべて改正を検討する必要がある。 (2)法務省等,政府が出版した文書(刑法36条が掲載されているもの)の修正を行わなければならなくなる。 (3)地方公共団体や民間が出版した文書の修正を同様に行わなければならなくなる。 そこで,基本原則の特例を設ける法改正の場合には,基本法とは分離して取り扱うことが可能な特別法によることが多いと思われます。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (1) nrb ベストアンサー率31% (2227/7020) 2008/10/17 10:50 回答No.1 http://www1.neweb.ne.jp/wb/zinken/houseisin1.html 刑法第4条の2の例に従う」という国外犯処罰規定 重大犯罪につきましての所要な規定を整備する ってことです 法制審刑事法部会議事録2 抜粋 特別法犯の中には普遍的な性質を有する犯罪を定めるものもあるわけでございまして,例えば暴力行為等処罰法でありますとか,盗犯等防止法でありますとか,準刑法と言われるようなものを始めといたしまして,あるいはいわゆる行政法の中にもそういう自然犯的なものが紛れ込んでいるものがないとも言えないわけでございますが,そのような普遍的な性質を有する犯罪につきましては,外国で行われた行為にも自国の罰則の構成要件を直接適用できるようなものであれば,国外犯処罰規定の整備をしておく必要があると。つまり,罰則の構成要件自体はいじらないけれども,管轄だけを広げる,そのような手当てをしておく必要が・あるということでございます。 しかし,それを個別に見ていきますと,既にもうほとんどのものにつきましてはつけられておる,たとえばテロ関係とか薬物関係等の犯罪は条約の要請に基づいて国外犯処罰規定が整備されておるなどということで,相当程度のものには既に国外犯処罰規定が整備されておる現状でございますが,なおこの際,関係規定をよく精査いたしまして,ただいま申し上げましたような方針に沿う形で,必要があるものにつきましては,「刑法第4条の2の例に従う」という国外犯処罰規定を設けるということになるわけでございます。 これが,重大犯罪につきましての所要な規定を整備するということの方針であります。 必要ならば国会図書館に行って 当時の国会の審議議事をご覧ください 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 刑法「正当防衛」について 刑法「正当防衛」について 「正当防衛」成立要件には ?他より不正な侵害が行われること。 ?その侵害が「急迫」なものであること。 ?侵害行為を排除して自己又は第三者の権利を防衛する行為をすること。 ?防衛行為が「やむを得ずした行為」であること。 上記要件のうち?の「急迫」とは 法益侵害の危険が目前に差し迫っていることが必要であり、過去の侵害に対しては 認められない。 と書籍に載っていました。 たとえば、暴力を振るわれ、かっとなって相手を追いかけ殴りけがをさせた場合は ただの報復・仕返しとみられるわけですよね。 疑問に思うのは、 「目前」とか「過去の」とか、これは時間的な隔たりを要件としているということ なのでしょうか? 時間的な隔たりがあると、正当防衛は認められないということでしょうか? と、考えてみると新たな問題が・・・ 参考書には次のような場合も成立すると書いてありました。 『甲は再三にわたり泥棒に入られたので、泥棒よけに自宅の塀の上にガラス片を埋 め込んでいたところ、ある夜塀をよじ登って侵入しようとした泥棒が、そのガラス 片で、全治一週間の怪我をした』 上記の場合も正当防衛が成立するとありました。 「時間的」なものではないということなのでしょうか??? 是非、アドバイス回答をよろしくお願いします。 「盗犯ノ防止及処分ニ関スル法律」によって正当防衛となる場合 刑事事件に関する演劇の脚本を書いてみたいのですが、分からないことばかりで困っております。 Aが自分の家に忍び込んだ泥棒を殺してしまったが、「盗犯ノ防止及処分ニ関スル法律」によって刑法36条の正当防衛とみなされ罪には問われなかった――という話を作りたいと思っています。 そこで質問なのですが、Aが警察に通報してからこの事件はどう推移するのでしょうか。私が知りたいのは主に以下の3点です。 (1)警察が現場に来た後、Aはどうなるんでしょうか。駆けつけた警官に、その場で逮捕されるのでしょうか。それとも署まで連行されてから逮捕されるんでしょうか。あるいは逮捕されない場合も考えられるのでしょうか。 (2)Aが罪に問われないとすると、どの段階でそのように判断されるのでしょうか。警察がそう判断し、検察庁に送られることすらないのでしょうか。それとも、送検されてから起訴猶予となるのでしょうか。あるいは裁判まで行ってから無罪とされるのでしょうか。 (3)もし送検される場合、書類送検だけで済むのでしょうか。それとも身柄も送られるのでしょうか。 「しょうか、しょうか」とうるさくてすみませんが、何卒お教えください。 刑法 正当防衛の事例の論述方法を教えてください 刑法の期末の範囲に正当防衛が含まれているのですが、それの判例として下のものがあります。 甲から殴りかけられた被告人が、甲の顔面を殴打したところ、甲がアルミ製灰皿を被告人に向けて投げつけたため、被告人が甲の顔面を殴打(第1暴行、死因)すると、甲は転倒して動かなくなったが、さらに腹部などを足蹴にするなどの暴行(第2暴行)を加えて、傷害を追わせた結果、甲が死亡した。 この判例の被告人の罪状について論述していきたいのですが、どのような論点で論述展開していけばいいのでしょうか? 最高裁の判決では第2暴行の傷害罪のみの成立を認めているみたいです。 被告人の一連の暴行は傷害致死に当たるのではいないか→正当防衛による違法性阻却の検討→過剰防衛の検討→しかし思うに第1暴行は急迫不正の侵害etc正当防衛の要件を満たすが、第2暴行との間に断絶があり第2暴行は正当防衛及び過剰防衛には該当しない(その根拠も示す)→死因となった第1暴行には正当防衛が認められ違法性阻却、第2暴行はそのまま傷害罪成立→結果的に傷害罪成立 という流れでいいのでしょうか?(大雑把な書き方で申し訳ないです) 何か書き足りない論点、間違った論点がありましたらご教授お願いします。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 警備業法「権限なし」規定と刑法35条(正当行為) 警備業法の「権限なし」規定が刑法35条「正当行為」と矛盾しないのはなぜですか? 「民間警備員は何ら特別な権限を有しない」とする警備業法の規定と、「正当業務行為は罰しない」とする刑法35条の規定が矛盾しない理由を、法律家はどう説明するのでしょうか? 私人逮捕に伴う有形力行使においても、一般人よりも職務として他人の生命・財産を守る民間警備員は、その行使の程度が大きくなるのは必然です。そのために警棒を持っています。(あれは飾りものか?) さらに、(刑事訴訟法213条による)現行犯逮捕に伴う有形力行使は、社会通年上必要かつ相当な範囲において「警察官と私人の別を問わず」に認められるとする、有名な最高裁判例(昭50.4.3)があります。 ところが、実際には日本の民間警備員は萎縮してあまり行動をしません。 ※判例はその事件でしか意味を為さないと言い、私人というのは行為主体として何らの強制力を持たず、刑訴法に基づく現行犯逮捕でさえ私人逮捕の場合には強制力を与えられていないと威張り、何でもかんでも米国が一方的に制定した憲法を偏重する左翼法律家がとあるサイトにいます。しかし、当の米国では、民間人の権限が日本国より遥かに強いのです。また、判例は法源になり得ないというのは、三権分立の下では確かに理論上正しいのですが、実際の日本の法律家は異常なほど判例に囚われています。 市民⇒ヤクザの正当防衛にまで憲法論を持ち出す法律家 10年近く前、拳銃を持った見知らぬ暴力団員に いきなり襲われた一般市民の男性が、 相手の拳銃を奪った際に発砲が起こり、 襲撃犯人の暴力団員が死亡しました。 そしてこの一般男性に懲役9年の判決が下りました。 私がこれを批判し、男性の正当防衛を主張したところ、 とある法律屋が延々と【日本憲法論】を展開し、 私の批判に釘を刺してきました。 案の定、この法律屋は左翼法律家でした。 【質問1】 あなたは、このような法律家をどう思いますか? 【質問2】 あなたの憲法観について教えてください。 あなたの考えに一番近いのは、 下の3人の誰の考えですか? (A)左翼法律家 「日本国憲法は、最高法規だから、全ての根本である。 民間人同士の争いにおける個人の防衛権も、 当然、憲法の考えが基本とならなければいけない。」 (B)ミスターfuss 「憲法は公法で、国家権力と私人の関係を規律するもの。 民間人同士の争いにおける正当防衛論に、 憲法論を持ち出すのは、甚だ行き過ぎた憲法偏重だ。」 (C)ミスターmin 「日本国憲法は、事実上白色人種が制定したもの。 個人(民間人)の正当防衛を広く認めなければ、 外国人犯罪が増える中、日本人が自国内で不利を被る。 日本が弱体化すれば、白色人種の思う壺だ。」 【質問3】 もともと個人の正当防衛権が軽視されてきた日本。 戦後の新平和・人権憲法のおかげで、 日本では戦前にも増して、外国人犯罪の増大と裏腹に、 個人の正当防衛が認められなくなったと思いますか? 【質問4】 ある政治家が、辞任・国政復帰会見で、 日本国憲法は占領する側の都合で決めたものだとして、 無効・破棄を主張していました。 あなたはこの考えに賛成ですか?反対ですか? 以 上 自宅では正当防衛が拡大するという法律について こんにちは。 正当防衛について,自宅に侵入した者に対してはその範囲が拡大する, といったような法律(たぶん特別法)があったような気がするのです。 その条文を読んだ気がするのですが,なにぶん,私が学生の頃(10年ほど前)の記憶ですので,今探そうとしても見つかりません。 どなたかピンときた方がいればお教えいただけないでしょうか。 盗犯処分法は単なる人質犯には適用されない 盗犯処分法は単なる人質犯には適用されないってホント? 瀬戸シージャック事件の狙撃手が不起訴になったのは、 民間人には適用されない警察官職務執行法7条(武器使用権)が 根拠になっています。 という事は、 民間人の僚友会メンバーなどが犯人を射殺した場合、 どうなるのでしょうか? 「盗犯処分法」によって違法性が阻却されるのでしょうか? 「盗犯処分法」は単なる人質犯には適用されないとする 法律家もいます。 この点、プロの法律家でも考えが割れるようです。 第三者による犯人射殺は、 日本では正当防衛が適用されにくく、 「盗犯処分法」が適用されなければ、 狙撃手は過剰防衛で殺人犯になってしまいます。 犯人射殺は刑罰とは違い、 国家権力の独占業務ではありません。 (法律に行為主体を限定する規定はない。) ※「盗犯処分法」の正しい略称は、 「盗犯防止法」だと得意げに語っていた奴がいた。 しかしこの法律の輸入元である本場ドイツでは、 「防止」より「処分」に重きが置かれている。 私人による人質犯殺傷が不可罰というのは本当ですか? 私人による人質犯殺傷が不可罰というのは本当ですか? 戦後の日本は、日本国憲法を実質上制定した米国やその他の国と比べ、非常に正当防衛権(刑法36条でいう正当防衛に限らず日常全般における個人の自己防衛権)が認められない国です。 いわゆる「盗犯等処分法」では、人質犯人等の処分に関して行為主体が公務員に限定はされていません。 ところが、実際には民間人(私人)が警察官(国家権力)と同等レベルの犯人殺傷が許容されているとは、過去の事件処理から見てとても思えません。 私人の場合は、警察官とは大きく違い、かなりの恐怖感にかられて発作的(反射的)に犯人を殺傷した場合でないと、この「盗犯等処分法」の規定は適用されていない気がします。 これに関し、警察官の場合には、犯人殺傷に当たり、刑法35条(職務上の正当行為)と警察官職務執行法7条(武器使用権)が適用され、民間人にはそれらの規定が適用されないのが理由であると解する法律家は多いようです。 一方、現行犯人の身柄確保(刑訴法213条でいう「逮捕」、馬鹿マスコミ用語でいう「取り押さえ」)の際に認められる社会通念に照らし必要かつ相当な実力(有形力)行使に関しては、警察官と私人の別で差異はないと判示されています(昭50.4.3,最高裁)。 そうかと思えば、判決の効力はその事件にしか及ばないと威張っている弁護士までいます。 どうも法律が『二枚舌』を使っているような気がしてなりません。 (まぁ、もともと日本の文系エリートは『二枚舌』の天才な訳だが。) 一体どうなっているのでしょうか? 正当防衛・盗犯処分法適用で銃刀法違反も自動で無罪? 正当防衛・盗犯等処分法で殺人が合法とされても、 銃刀法違反に問われる場合があるのですか? 民間人が人質犯を射殺し、 【1】正当防衛・盗犯等処分法の法規定により、 殺人自体の違法性は阻却された場合でも、 (殺人罪については無罪になった場合でも、) 【2】銃刀法違反の罪で有罪になる場合はあるのでしょうか? 【1】と【2】は、 裁判では別個に審査されるのでしょうか? それとも、【1】の無罪が成立すれば、 【2】についても、【1】に付随する形で、 自動的に無罪(違法性阻却)となるのでしょうか? 法令案の解説… 法令の制定や改正の場合、法律であれば提出法案自体は衆議院のHPで見ることができますし、政令等でも官報なんかで内容自体はすぐに知ることができます。 でも、正直、公表された規定だけ見ても、そのような規定になった経緯がわかりません。 おそらく、制定なり改正なりされる際にそれぞれの規定について解説をした資料を作っていると思うのですが、そういった資料はどこを探せば見つかるのでしょうか? (なるべくリアルタイムで見ることができるもの) ネット情報の氾濫によって、形骸化してしまった刑法/少年法などの法規定 法律の専門家ではないので、用語とかを間違っていたら容赦ください。 ネット社会、ネット情報の氾濫によって、形骸化してしまった刑法/少年法などの法規定(或いは制定精神や条理など)は何だと思いますか? 私はわいせつ物陳列罪とかいう規定だと思います。。。 イギリスの刑法 イギリスのことについてお聞きします。 イギリスの治安は日本と同等くらいだと聞きました。 ですが、レイプが非常に多いそうですね。 そこでですが、イギリスには日本のように正当防衛などの刑法はありますか? また、他に意外な刑法があったら教えてください。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 刑法の対物防衛についてです 刑法で、動物に対する正当防衛は成立するか、という問題です。 【不正の意義】 ○不正は刑法の不正と同じ →(A)→ 動物は違法行為はできない→「不正」はないので対物防衛は正当防衛にあらず ○不正は刑法とは別の不正 →(A)→ 動物でも違法行為はなしうる→「不正」なので対物防衛は正当防衛 とのことですが、 (1)Aの時点でなぜそういう結論になるのか不明です。ひとつステップが抜けてるとしか思えません。 おしえてください。なぜ刑法とは別の不正なら、動物でも違法行為ができるのか・?? (2)対物防衛の正否を論ずるに当たって【不正の意義】はいらないのではないですか? 不正は刑法の不正と同じ、と持ってきたら、上記では、動物は違法行為はできない→不正行為が迫ってはないので正当防衛ではない、となりますね。 でも不正の意義の次のステップで「しかし、客観的違法性論によれば動物も違法性を有する」との説を採れば→対物でも正当防衛足りうる」 となってしまいます。真逆の結論ですね。 つまり対物防衛を論じるにあたって肝要なのは、動物は違法行為ができるのかという論題について 客観的違法性論、新客観的違法性論、主観的違法性論 のうちどれを選択するかであって 【不正の意義】などは埋没要素ではないですか??? 「邦人救出」とは? こんばんは、お世話になっております。 「邦人救出」とは? 全人類的に見て、どういうこと? 刑法に言う「正当防衛」? 賭博は悪なのか? 賭博は悪なのですか? 刑法で賭博は犯罪に定められているのは知っているけど、刑法は広範囲だから、隅から隅まで完璧に出来た法律ではないでしょう。よく出来た法律でも、一部には変な規定があったりするものです。賭博もそんな感じかなと思いまして。 刑法を完全に鵜呑みにすると、人生がつまらなく損をすると思う。確かに、人に暴力を振るってはいけないとする規定は必要かつ合理的だ。しかし、「アイスクリーム飲食罪」を定めたらアイスクリームを食べることが犯罪になるけど、それは意味が分からないし目的が不明瞭ですよね。法律の有無はさておき、私はアイスクリームを自由に食べれば良いと思う。 賭博は自由にやれば良いと思いませんか?嫌なら止めときゃ良いだけのことだし、合意すればそれは自由取引なのではないでしょうか?どうして賭博は犯罪なのでしょう?競馬は例外的に合法らしいけど、良いのでしょうか? 住居侵入でも防衛手段の限度は緩和されないとする解説 住居侵入を受けた場合でも、防衛手段の限度は緩和されないと解説をする法律家がいました。 https://www.bengo4.com/c_1009/n_646/ 〉(1)急迫不正の侵害行為があったこと 〉(2)防衛の意思に基づく行為にあること 〉(3)防衛行為が防衛手段として必要最小限(相当)であること。 〉「日本の場合、住居への侵入を受けた場合でも、先ほどの要件の(3)は緩和されません。つまり対抗手段は必要最小限でなくてはならないのです」 本当でしょうか?どこにそんな事が書いてあるのでしょうか? 過去の判決でもそんな話は聞いたことがありません。 何のための盗犯等防止法でしょうか? このヤメ検弁護士は何を根拠にしていると思われますか? 刑法総論 非類型的違法阻却事由 7月14日のテストに備え、あがき始めたところです。しかし、刑法が全然、さっぱり、全くわかりません! せめて先生が大事なポイントだと言ってたところをチェックしようとしたのですが、それすら既にお手上げです。。。 非類型的違法阻却事由とは、正当業務行為、正当防衛、緊急避難の3つでいいのでしょうか? 正当防衛と緊急避難について論じられるようにしておけと言われたんですが、どう書けばいいんでしょうか? 正当防衛の要件って何・・!? 教科書も授業のレジュメも、既に異星言語です・・どなたか、どうかお願いします! 法律の正当防衛 対抗的攻撃意図とはどういう意味ですか? 正当防衛のついてわかりません! すみません!質問させてください! 刑法のプリントの穴埋めで、正当防衛では、防御者と攻撃者が( )の関係にあるとあったのですがわからないのでどなたか教えていただけませんか? よろしくおねがいします! 公務員試験で「正当防衛、緊急避難」と「不実の錯誤」どちらが出やすい重要論点でしょうか?? 公務員試験で「正当防衛、緊急避難」と「不実の錯誤」どちらが出やすい重要論点でしょうか??地方上級、裁判官、国税専門官などを志望しでます。また、地方上級は刑法科目があるみたいですが、他にも刑法科目があるものを教えて下さい。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など