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株とは関係なく確定申告をしている場合でも、特定口座源泉ありの分の申告は必要?
個人で事業を行っているため、確定申告をしています。 特定口座(源泉あり)は「確定申告を行う必要ない」という記述を見かけますがこれは ・サラリーマンなどの元々必要ない人は確定申告を行う必要はない ・確定申告の際に株式の譲渡益は申告をしなくてもよい のどちらの意味でしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
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- coco1701
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回答No.1
・特定口座(源泉あり)の場合は、税金が分離課税で徴収されているので >確定申告の際に株式の譲渡益は申告をしなくてもよい になります (譲渡損が出た場合は、確定申告して最大3年間損益を相殺できます) ・特定口座(源泉なし)、一般口座の、場合は20万以上の譲渡益が出なければ、申告の必要はありませんが、20万以上の譲渡益が出た場合は確定申告をしなければいけません >確定申告の際に株式の譲渡益は申告をしなくてもよい ・特定口座(源泉あり)の方 ・特定口座(源泉なし)・一般口座 で譲渡益が20万を超えない方
お礼
ありがとうございます。