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印鑑とぼ印、どちらが有効?
この間、ある商品の購入しました。 売買契約書を記入しましたが、印鑑がなかったので販売店の方が、ぼ印で良いとおっしゃたので、ぼ印を押しました。 これって契約成立になるのでしょうか? ちなみに現金での購入なのでクレジットとかではなく、その会社の売買契約書だけです。 普通は印鑑を押さなければいけないのでは?
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民事上は、契約書が無くても、当事者の合意さえあれば契約は成立します。その合意があったことをあとあとも証明するために念のために作成するのが契約書です。ですから、契約書上は当事者の合意があったことさえわかれば有効なので、印鑑が無くても署名があれば有効ですし、印鑑の代わりに拇印でもOKです。 契約書に署名と押印の両方をするのはあくまで慣例であり、本人署名のほうが優先です。印鑑を押す場合でも、必ずしも実印でなくても大丈夫ですが、金額が大きいなど重要な契約では実印と印鑑証明を用意するのが慣例です。なお、ゴム印を押すなど本人署名を行わない場合には、押印が必要になります。この場合も、あくまで当事者がその契約書に合意をしたことを立証するための押印なので、拇印でも大丈夫です。 http://www.moriinbo.com/mame/yogo2.html
- onbase koubou(@onbase)
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契約の意思表示・確認のために署名や押印、拇印を押させるので契約の有効性には関係ないでしょう。 誰が押したか分からない押印より指紋で本人と判別できる拇印の方が有効性が高そうです。 契約を強制された、契約文を読ませないまま契約させられたなどということでなければその契約は有効かと思われます。
お礼
わかりました。 ありがとうございました。
- fregrea
- ベストアンサー率34% (71/205)
こんにちは。 法律では、売買契約は、売りたいという気持ちと買いたいという気持ちが一致すれば、その時点で成立します。 専門用語で、申込みの意思表示と承諾の意思表示の合致と言います。 ここで契約書を作ることは契約成立とはまったく関係ありません。 契約書は、後々にトラブルがないように契約の内容を明らかにしておくためだけのものです。 ところで、契約書に印鑑を押せば裁判になったときにその契約書が本人の手によって真正に成立したことが推定されます。 つまり、他人が勝手に作ったものではないということが推定されるのです。 なぜこのような扱いになるのかというと、1つは印影と同じ印章を持っている人が印鑑を押したはずだという経験則からです。 とすれば、この点について印鑑と拇印の差はないので(紙に写っている指紋とおなじ指紋を持つのは1人だけ)、拇印でも印鑑の用は足せます。 くり返しますが、契約の成立と契約書は関係ありません。 印鑑・拇印は契約書を証拠と見るとき、つまり裁判において意味を持つだけです。 >普通は印鑑を押さなければいけないのでは? あくまで、普通は印鑑が好ましいというだけで、絶対とはいえません。 以上、参考にしてください。
お礼
細かく説明ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 わかりました。