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外国人参政権について
ネットの掲示板などを見ていると、外国人参政権に反対する声が多いように思われます。 個人的には永住権を持ち、日本を生活基盤にしている外国人には、最低でも地方参政権はあって当然だと思っています。 反対されている方々の理由は何でしょうか?
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- nitigetu
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参考URLにある書籍の一巻にそのことが書いてあります。
- Roman0
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> こういった根拠の無い【売国奴】が多いからねw そうなんですよねえ。 それがまさに、世界の中でごく少数とは言え行われている外国人参政権の実現を妨げる要因になっているわけで。 このような売国奴がおらず、日本国のためになることを考える制度として外国人参政権が提案されるなら、こうまで反対されることもないんですけどね。実際、ごく少数とは言え行われているわけですし(成功してませんが)。 結局のところ、根拠の無い主張ばかりする売国奴が自分の中間目標達成を自分で妨げているわけです。 あ、ちなみに「中間目標」としたのは、外国人参政権の実現は所詮中間目標であり、最終目標は日本国を特定アジアに丸ごと献上することだということが見ていて分かるからです。当人たちは、ばれていないと思っているのかもしれませんが。
- anorack
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>「俺たちの村は俺たちのルールで治める。それが嫌なら、この村から出て行ったらいい」というような恥ずかしい意見を >正論として言えてしまうほどの田舎です。ニューヨークやロンドンでは言えませんよね(笑 ニューヨークやロンドンでさえ、在日を含む韓国国民と北朝鮮国民、そして我々日本国民でさえも、現地の参政権がありませんので、 ニューヨークやロンドンの投票場に行っても追い出されますし、 その際に「外国人のくせに投票するとは何を考えているのだ! あなたの行為は、俺たちのルールに違反している!」と激しく怒られるだけではなく、 はては「嫌なら出て行け」と罵られる事も否めません、2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件、並びに2005年7月7日のロンドン同時爆破事件の影響で尚更。 アメリカ合衆国の国籍を取得して、選挙人登録してと、向こうのルールに従ってこそ、やっとニューヨークで投票出来ます。 英国の国籍、若しくはカナダやオーストラリアなどの英連邦加盟国の国籍を取得するなど、向こうのルールに従ってこそ、やっとロンドンで投票出来ます。 このルールを無視して、執拗に投票場に行けば行くほど、現地の治安当局にマークされ、ついには国外追放され、永久に入国拒否されるでしょう。 なお、日本と韓国と北朝鮮は原則として成人の二重国籍を認めておりませんので、米国や英連邦諸国の国籍の取得と引き替えに今までの国籍を放棄することになります。 どこの国民国家でも、生まれながらにしてそこの国民である人々が統治のルールを作り、ルールに徹底的に従わない外国人は国外追放されます。 ANo.16で記述した様に、参政権は日本国民固有の権利だと明記した日本国憲法第十五条の存在で、外国人参政権付与の実現はかなり困難だと思います。 日本で外国人に参政権を付与したら、グルジアの南オセチアやアブハジアで起きている惨劇が、日本の北海道や対馬や南西諸島でも起きるリスクは否定出来ません。 日本の辺境に永住権と参政権を獲得した外国人が大挙して移住し、合法的に自治体を牛耳り、日本からの分離を宣言し、同胞保護を名目に外国の軍隊が進駐して、 そう、竹島や北方領土と同様に、外国に日本の辺境が侵略されてしまいます。無論、先祖代々住んでいる住民の安全と人権が脅かされます。 米国や英国やEUや北欧と違って、日本にはグルジアと同様に侵略者を排除する軍事力がありませんし、今の日本国民には防衛戦争する気概さえもありません。 つまり、国家の安全保障上、大問題になるのです。北海道や対馬や南西諸島などの日本の辺境に住んでいる人々が安心して暮らしていける為にも、 安易に「外国人可哀想」とか「時代遅れ」とか「世界の田舎者」とかの情緒や雰囲気に流されて外国人に参政権を付与すべきものではないのです。
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>根拠のない、単一民族思考が田舎化を推し進めているのだと感じています こういった根拠の無い【売国奴】が多いからねw ECなど将来合併する前提の国家間では、先行して選挙権を与えた事例はあるが それ以外では皆無であると言うのに、根拠の無い主張ばかり・・・ 元々、組織や国の決定権は、その国民が担う者である事は、世界常識であり 一時滞在者や赤の他人が、内部に入ってきて、とやかく言う事は認められていません。 (内政干渉なので、先進国家の欧米人は誰も主張していませんねw)
- monnkiti
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先進国の中でも日本は「田舎者の国」です。 外国人参政権も認めないし、難民受け入れもほとんどしないし、市場は国家によって守られている(これは徐々に雪解けはしていますが)。 「俺たちの村は俺たちのルールで治める。それが嫌なら、この村から出て行ったらいい」というような恥ずかしい意見を正論として言えてしまうほどの田舎です。ニューヨークやロンドンでは言えませんよね(笑 私も質問者さんと同様、外国人参政権を認めたらい糸考えます。韓国系や中国系、アメリカ系の議員が野党にも与党にもいれば、ずれた議論が少しは減り、世界から取り残されないような気がします。 根拠のない、単一民族思考が田舎化を推し進めているのだと感じています。
- v008
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成功している国は実質ない事。 外国では普通居住権を取るので精一杯である事。 福祉費用の利権が絡んでいる事が結果として問題視されて居ること。 ヨーロッパと違って、人的な交流の文化がアジアで無い事。 近隣2カ国が 反日教育をことさらに行っている事。 法律まで反日本法を作っている事 なのに、税金で毎年母国に援助してその上在日外国人にも 福祉費用を多額に支払っていて更に参政権が欲しいと組織的に 特定の国の団体が政党に働きかけている事。 1儀的に日本人を守る為の法案ではない事。 その上母国と問題がいくつもあること。
- wellow
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>現在では在日の9割以上が日本生まれで、殆どが日本の学校教育を受けていますから、国籍が違うというだけで基本的には日本人です。 これは、在日朝鮮人、在日韓国人を馬鹿にしているのでしょうか? 日本人に限らず○○人という言葉の法的な意味は人種や思想を強制しません。その国の国籍を有しているか、だけの話です。 在日朝鮮系民族の方々は、無国籍や韓国籍だと思いますが、その方々は日本の国籍を有していませんから、日本人ではありません。当該人達の意識が通常の日本人と同じ、もしくは似通っているというのであれば同意できますが、日本人でない者を日本人と決めてかかるのは、無知か同化政策の推進者かどちらかでしょう。 >中には反日的な人間もいますが、それを言えば日本国籍を持っている人間にもいますからね。 そうじゃないんです。外国人は反日だろうが親日だろうが逃げ帰る国があります。そこでは庇護を受けることもできるでしょう。日本人は反日だろうが親日だろうが、外国に庇護を受けることは通常ありません。受けるのであれば、それは亡命です。 「日本人であるがために発生する権利と義務」と「日本人でないために制限される権利と負わないであろう義務」をベースに考えるところを、「日本人でないけど権利は制限されないで、発生する義務は負わないように」という土俵に変えようとしているように見えます。 >帰化すればよいという意見もありますが、これもなかなか難しい問題です。 >国の申請手続きは簡易になってきたようですが、色々なしがらみもありますし、 手続き、提出書類が簡易化され、審査期間も短縮化されています。あなたの視点では難しいのかもしれませんが、特別永住者でない外国人が帰化している点を鑑みると、そのような方は比較論で言えば「奇跡を起こした」という表現が適切でしょう。 >民団や総連の圧力もあります。特に北出身者は簡単に帰化できないようです。北は金ずるを失いますから。 「基本的には日本人です」というのが本当なら、その人はそんな所に近付かないですよ。そういう柵がある、外国からリモートコントロールされている人達は、一般的な日本人からは信用されないでしょう。「基本的には日本人、本質的には○○人、一朝事あらば○○人」では、スリーパーですから、選挙権以前の問題があります。
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>韓国は外国人参政権を認めている国の一つです。 ただし、(永住権を持つ人の参政権は認めても) 永住権は認めない国家だけどねw >在日の歴史なども含めてもう少し勉強してください 貴方がねw 戦前は「渡航禁止令」で朝鮮人が内地に来るのが(事実上)禁止されていた事ぐらい知らないの? 終戦後、日本の反対にも関わらず、韓国政府の要求が通り、韓国籍になり 「奴隷の様な暮らしをしていた」ハズが、焦土と化した日本で生活基盤を持ち 「日本人ですら餓死していた人もいた」と言うのに・・・ 在日の殆どが、朝鮮戦争で逃げてきた人達であり 祖国から「皆が命がけで戦ってきたのに逃げ出した卑怯者」として棄民扱いされ、 特別永住権も、国会答弁上は戦争難民として認めてきた事実はスルーですか? 帰化するチャンスはあったと言うのに、していない以上 その「人生の選択」に対するメリットだけで無く、デメリットも甘受すべきですねw
- Roman0
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> 彼らは元々日本人で参政権もあったのですから。 もともとがどうかなんて、まったく関係ない話です。 > 少なくとも彼らは講和条約による国籍離脱の前は、法的にも > 日本人としての権利を与えられていたわけです。 過去形ですね。現状、法的に日本人じゃないんですけど。 > 逃げ帰る国が有るからというのは非常に短絡的な意見です。 いいえ、そこが本質です。 なんのために国家があると思っているのか、よく考えましょう。 そして、帰化せずに参政権だけ欲しがる人は、まさにそこが本質だと承知しているのですよ。これを違うと言うのなら、帰化して参政権を得るという手段を選ばない時点で言行の矛盾というものです。実際、帰化している人も多々いるという事実もありますしね。 あなたがロジックも何も無く「短絡」という二文字を書いただけで揺らぐほど、本質は甘いものではありません。 > 現在日本に住んでいる在日者は自らの意思で日本(当時は内地) > に移住してきた人々・子孫で、反日的なわけではありませんし、 > 講和条約後も日本在住を選択した人々が殆どです。経済的な理 > 由や言葉の問題なども含めて彼らには選択肢などなかったの > です。 何か勘違いしていますね。帰国事業を経た今は、日本に残っているのは本人の意思です。経済的な理由も、言葉の問題も、所詮本人たちの選択です。 前回とまったく同じ構造による成立しない理由ですから、まったく同じ言葉を送りましょう。「個人的な都合に基づく選択が、なぜ国家を左右する権利を受けられるという話になるのでしょう」 > 現在では在日の9割以上が日本生まれで、殆どが日本の学校教 > 育を受けていますから、国籍が違うというだけで基本的には > 日本人です。 これも、理由になりません。国籍が違うことがまさに問題の根本なのですから。参政権が欲しい人は、帰化しましょう、というだけの話ですね。 ちなみに朝鮮学校のことから目を背けるのは、知らないからでしょうか。それとも都合が悪いからでしょうか。 > 中には反日的な人間もいますが、それを言えば日本国籍を > 持っている人間にもいますからね。 そんな話はまったく関係の無い話です。 > 帰化すればよいという意見もありますが、これもなかなか > 難しい問題です。 ありますが、ではなく、それが最もまっとうな道です。 > 国の申請手続きは簡易になってきたようですが、色々なしが > らみもありますし、民団や総連の圧力もあります。特に北出 > 身者は簡単に帰化できないようです。北は金ずるを失います > から。 だから、何でしょう? そんなものはまさに個人の選択の結果であり、北朝鮮の都合であって、いずれも日本国がいちいち配慮するような筋はありません。 特に前半、また同じ言葉を送りましょう。「個人的な都合に基づく選択が、なぜ国家を左右する権利を受けられるという話になるのでしょう」 > それでも2世3世の時代になり、毎年帰化者増えていますの > で、数十年後には在日という言葉も風化するかもしれません > が、帰化云々は別にして、特別永住者にはもう選挙権を与え > た方が良いと思います。 全くロジックの無い発言ですね。なにが「もう」なんでしょう。 前半の流れからすれば、「どんどん帰化させましょう」という結論にしかなりません。 > 私は、昨年の参議院選でフジモリ氏が立候補出来るようなシ > ステムの方がよほど問題だと思いますね。中南米には日本国 > 籍を持つ移民者の卑属が沢山いますからね。 まずもって、これを「問題」とする主張ことが誤りであることの解説は既出ですね。 で、仮に万が一これが「問題」であっても、そんな話は外国人に参政権を与えるかどうかと言う話とは、まったく関係の無い話です。 > 逆に現行制度では、国民栄誉賞を受賞した王監督には参政権 > が無いというのも、ずいぶん矛盾した話ですよね。 この「矛盾」が誤りであることの解説は既出ですね。 もうちょっと、ちゃんと勉強して知識を付けた上で、ロジックというものを発言の骨格に据える訓練をすることをお勧めします。「考え」、という言葉は、知識を元にロジックを組み立てた結果に対して使うものです。
- anorack
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あなたのお考えは、憲法違反です。 日本の永住権を持つ韓国・北朝鮮国籍の人いわゆる在日コリアンなどの外国人への参政権付与は憲法違反です。 日本国憲法第15条〔公務員の選定罷免権、公務員の性質、普通選挙・秘密投票の保障〕 1. 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 2. すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。 3. 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 4. すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。 選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 日本国憲法第93条〔地方公共団体の機関とその直接選挙〕 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、 その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 憲法15条で参政権は国民固有の権利であると謳っています。外国人に参政権を与えると国民固有の権利では無くなり、15条に違反します。 これは、ANo.15さんが仰る国民主権に基づくものです。 憲法の各条文は互いに独立しておりませんので、93条の「その地方公共団体の住民」とは、日本国民に限定され、外国人は含まれません。 よって、外国人への地方参政権さえも憲法違反になります。 「日本に生活しているのに選挙人名簿に登録されて居無いのは人権を大切にする憲法違反だ!公職選挙法自体は憲法違反だ!」云々と 在日韓国人達が訴訟を起こしましたが、 1995年に最高裁は「永住資格がある外国人に参政権を与えない公職選挙法自体は憲法違反では無い」趣旨で以て却下しました。 ****** 「H07.02.28 第三小法廷・判決 平成5(行ツ)163 選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消」 最高裁判決(1995.02.28)の判決主文を抜粋 (略) 地方自治について定める憲法第八章は、九三条二項において、地方公共団体の長、その議会の議員 及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものと規定して いるのであるが、前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規定の趣旨に鑑み、地 方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、憲法九三 条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解す るのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の 議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。 (略) 以上検討したところによれば、地方公共団体の長及びその議会の議員の選挙の権利を日本国民たる 住民に限るものとした地方自治法一一条、一八条、公職選挙法九条二項の各規定が憲法一五条一項、 九三条二項に違反するものということはできず、その他本件各決定を維持すべきものとした原審の 判断に憲法の右各規定の解釈の誤りがあるということもできない。 (略) よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、 裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 可部恒雄 裁判官 園部逸夫 裁判官 大野正男 裁判官 千種秀夫 裁判官 尾崎行信 ******* 憲法を改正しない限り、外国人に参政権は付与出来ません。 在日コリアンが参政権を欲しければ、米国に居住するコリアンが米国籍を取得すると同様に、日本国籍を取得すべきです。 アイヌ民族の様に日本国籍があっても民族のidentityを維持している日本国民がいます。 >私は知己の在日朝鮮人が何人かいますが、ごく普通の日本人です。 そんなにコリアンとしての民族のidentityが薄れているなら、日本国籍取得を勧めたら如何でしょうか。