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落し物
店舗の外にある自動販売機に残されていた100円を持ちかえるのは、盗みなのか盗みでないのか、法律的にどうなのでしょうか? 教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
http://allabout.co.jp/family/bohan/closeup/CU20020403/ 上記サイトに窃盗罪とでています。 遺失物や漂流物の場合は、占有離脱物横領罪ですが、 駅の券売機は駅長に占有権があるとみなされます。 占有権がある以上、他人の財産を取る行為とされ、 窃盗罪が適用されるのです。
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- u-don
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回答No.3
占有離脱物横領罪にあたるけど、違法とするほど悪質で(金額が高く)ないので、逮捕されるようなことはない。 実際交番とかに届けても100円で調書作るのも大変だし、持ち主が現れることは皆無なので持って帰っても問題はない。
質問者
お礼
そうですか、持って帰って問題ないですか。参考になりました。ありがとうございます。
- kenwan2000
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回答No.2
占有離脱物横領。 1年以下の懲役または10万円以下の罰金。
質問者
お礼
ありがとうございます。罰則がるのですね。
- hmcke213
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回答No.1
占有離脱物横領罪という犯罪があります。それに該当する可能性が非常に高いです。 拾った物でも、誰かの所有権が認められるということです。所有権者が権利を放棄しているかどうかが不明瞭である場合、また通常考えて現金は所有権を放棄したとは考えにくいですので、そういう罪名になります。 盗みよりはネコババって言葉の方が適切ですね。
質問者
お礼
ネコババですか。そーですよね。自分のものでないのに持って帰るのはおかしいですよね。ありがとうございました。感謝します。
お礼
とても参考になりました。ありがとうございます。販売機に残っていたお金の所有者はお店になるんですね。窃盗罪ですか、なるほど。回答ありがとうございました。