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自動車中型免許

誰か教えてください・・・私は2年前酒気帯びで普通免許と普通二輪の免許を取り消しになりました。その後、取り消しになった2つの免許を再取得したのですが、中型免許の存在を最近知り・・・例えば、今、最大積載量3t以上・車両総重量5t以上の車を私が運転したらどうゆう違反になるのでしょうか?知ってる日地がいたらぜひ教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.3

気にされているということなので、新普通免許での範囲を逸脱した場合なのかと思います。 再取得された免許が、改正前の普通運転免許であれば、最大積載重量5t未満、車両総重量8t未満ののどちらか小さいほうになります。 新基準の場合であれば、最大積載重量3t未満、車両総重量5t未満のどちらか小さいほうになります。 新基準免許で、積載重量4tの自動車を運転した場合、無免許運転になります。 旧基準免許であれば、問題ありません。 取り消し再取得であれば、新たに取り直した時点での基準になりますので、新基準になった以降の免許発行であれば新基準、旧基準の時に受けた免許であれば、旧基準です。

masamune-k
質問者

お礼

回答・ありがとうございました。私の今の免許は新基準のほうです。 ちなみに、最大積載量3t車両総重量5tの小さい方とはどうゆう意味でしょうか? よろしくお願いします。

回答No.2

確かに、いつ再取得したかが重要です。まずそれを教えてください。 それと、NO.1の方には申し訳ないのですが、旧普通免許の最大積載量は5トン未満だったような気がするのですが?

  • mso3376
  • ベストアンサー率31% (24/76)
回答No.1

masamune-kさん、こんばんは。質問のことですが、いつ第1種普通自動車免許を再取得されたのでしょうか?2年前に取消しといいますと、現在20年ですから、19年6月1日までの普通免許取得なら中型限定1種免許最大積載量4000kg、車両総重量8000kgですが。??19年6月2日以降の第1種普通自動車がmasamune-kさんのいうとおりになりますが??何を知りたいのですか?

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