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年金いくらもらえますか?

たった今社保庁にいってきました。 が・・・がら空きにもかかわらず、とっても不親切で態度も悪く これが現状なんだな!!と実感して帰ってきました。 こんなに世間で叩かれているのに、あんな態度、本当に腹立たしく思います。 わざわざ出向いたのに、結局問題解決にならなかったので こちらで質問させて下さい。 私は、20才から4年間免除申請をしていました。 5年目からは、私学共済に加入し、結婚して私学共済を脱退(?)し 今は扶養に入っています。 4年間の免除期間の分は、これから追納しないとしたら3分の1の金額 が支払われる(?)と思うのですが、 40年のうち36年間はきちんと納めたとして、次のどちらの考えが正しいのか教えて下さい。 (1)60才になって、最初の4年間は (全納した人の3分の1の額、つまり792100円÷3=) 264000円が1年間に支払われる額で、 5年目からは(全納した人と同じように)792100円支払われる。 (2)私が年金を納めている月を考えると、 最初の4年間(48か月)は、3分の1支払われるとの事なので 48か月÷3=16か月全額納めたとみなし、 残りの36年間(432か月)と足すと、私が支払ってる月は 448か月となるので 60才から支払われる額は、ずっと (792100円×(448÷480)=約) 736000円となる。 どちらが正しい考えでしょうか?また、どちらも間違っていたら 正しい考え方を教えて下さい。

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  • yam009
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回答No.7

>480月を超えて払ってしまったら損してしまうってことなんでしょうか またまた、分かりづらくて済みませんでした。損する訳ではなく480月を超えた場合は国庫負担分を除いて支払った割合に応じて支給されるということで、10年以上先の追納と同じだと考えていただいて良いと思います。全額免除は実質的に支払いはないので計算に入らないのですが、減額免除の場合、国庫負担分を除いた分が加算されます。(つまり、48月免除の場合48月分を払わないと満額にならないってことです。)ただし、どの場合でも480月を超えることはありません。 追納は余裕があるのであれば払っても良いかと思いますが、今無理してまで払うことはないかと思います。今後1/2の割合になれば年額で4万円程度の差です。60になってから任意加入も出来ますので、その時まで保留しても良いかと。

sh21535
質問者

お礼

沢山の質問に丁寧に答えていただき、ありがとうございました。 分かり易くて、とても参考になりました。 アドバイスいただいた通り、今は払わず、60歳になるまで 保留して考えていきたいと思います!

その他の回答 (6)

  • yam009
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回答No.6

>免除期間の分の任意加入は出来ないみたいです。 できます。ただし、480月を超えて支払った場合、多く払った免除月分がなかったことになります。具体的に云うと470月支払い12月全額免除の様な場合は計算するときに(470+10×免除減額率)÷480となり2ヶ月の免除分が計算から除外されます。

sh21535
質問者

お礼

再度ご回答ありがとうございます。 免除期間の分の任意加入も出来るんですね。 ただ、480月を超えて払ってしまったら損してしまうって事なんでしょうか(^^; 私の場合、 (432+48×免除減額率)÷480 この計算式で良いのでしょうか? 4年間の免除期間のうち、今既に10年を超えている期間があるし、 払える2年ちょっとの分の追納を今しようか、 払わずにそのまま3分の1でも良いかな?と迷っているのですが、 専門家の方の立場から 今追納出来る部分だけでも追納した方が良いと思いますか? それとも、3分の1で良いと思いますか? それとも、60才から4年(48か月)分の免除期間の金額を払ったら良いと思いますか? 何度も質問してしまって、すみません。 いつでも良いので、ご回答いただけたらと思います。

  • blue_rose
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回答No.5

#2です。 受給額の認識は、#2のお礼で間違いないと思います。 以下は、専門家ではないので、自信なしということで・・・ 免除期間の分の任意加入は出来ないみたいです。 追納できる分だけ追納する、ということになりそうです。 「受給資格期間の足りない人や過去に未納期間などがあり、満額の老齢基礎年金を受けられない人または受けていない人」 という記述がありますので・・・ このことに関しては、専門家の方から正しい解答が付けばよいですが、付かなければ、今一度、この件に関してお電話なされたほうがよいのではないかと思います。 #3さんの「振替加算」は古い制度の補正みたいなもので、昭和41年4月1日以降に生まれた方には関係ない制度です。 おまけで、社会保険庁のHPのシュミレーション http://www4.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/top.htm

sh21535
質問者

お礼

再度ご回答ありがとうございます。 受給額の認識がきちんと出来たみたいで、すっきりしました。 免除期間の任意加入についても、一緒に考えて下さって感謝致します。 社保庁のシュミレーションも、してみたいと思います!

  • yam009
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回答No.4

 質問があったため追加回答します。(わかりづらくて済みませんでした)  共済年金加入が昭和61年以降とのことなので、共済年金期間も国民年金部分は支払っていた計算になると思います。精算されていなければ共済年金も貰えるのではないでしょうか。(請求する時には統合されて厚生年金になっているかと思われます)ちなみに来年から国の年金の負担率が平成16年の法律通りに変更されれば免除されていた期間は支払っていた期間の2分の1で計算されることになります。  振替加算は昭和41年生まれ以前の方にしかつきません。振替加算というのは、昭和61年に基礎年金制度になったことによりできた物で、それまでは扶養されている人の年金は厚生年金や共済年金の扶養手当でまかなう(国民年金には任意で加入できました)という制度でしたが、基礎年金になって個人単位になったため、扶養手当の一部を扶養者本人が65歳になったときにの自分の年金にプラスして支給するという制度です。昭和41年以降に生まれた人はこの制度ができた昭和61年には20歳になっていないため、支給されません。

sh21535
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 共済年金を支払っていた期間、国民年金も支払っていた事になるんですね!知りませんでした。 それから、来年から法律が変更されれば2分の1で計算されるとの事で、 現状の3分の1より貰える額が増えるという事なのかな。 そうだったら、嬉しく思います。 振替加算については、自分は該当しないとの事ですが そういう制度があるという事が知れただけでも、とても勉強になりました。 本当に色々教えて下さって、ありがとうございます!!

  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.3

まず、No.2で答えられているとおり年金支給の基本は65歳からになります。さらに共済期間が昭和61年以前か以降かによっても基礎年金額が変わってきます。と言うのも昭和61年以前は基礎年金制度にはなっていないため精算してしまっていると期間計算にしか使えない期間になってしまいます。(俗に言うカラ期間) あと、現在扶養に入っているとのことなので年齢によっては振替加算がつく場合があります。(まぁこれからもらう人であればたいした額ではありませんが。)

sh21535
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 共済年金は、61年以降に加入していました。 カラ期間には該当しない ・・・損していないっていう事なのでしょうか? 現在、31才で扶養なのですが、振替加算はつきますか? そして、そもそも振替加算とは、どのようなものでしょうか? 本当に無知で恥ずかしいのですが、教えてください。

  • blue_rose
  • ベストアンサー率49% (717/1445)
回答No.2

こんにちは まず、確認なんですが・・・ 20歳からの4年間の「(全額)免除」は、本当に免除でしたか? その4年間が学生などなら、年代によっては、免除ではなく「納付猶予」だったのではないでしょうか?この場合は、猶予期間後、追納しなくては未納期間になってしまいます。そのあたりの確認はどうでしょう? また、老齢基礎年金の受給は65歳からです。60歳から前倒しで受給をくける繰上げ受給では、繰り上げる月数に応じて、一定の割合で減額されます。 とりあえず、文面どおり、納付月が432ヶ月、全額免除期間が48ヶ月であるとすると、65歳から受給を受ける場合の年額は、現行(年792,100円)に沿って計算する場合、 受給年額=満額×{納付月数+(減免月数×反映割合)}÷480 になります。 また、65歳になる前から繰り上げ受給を受ける場合は、繰上げる月数ごとに0.5%減額されますので、 受給年額=65歳からの受給額×(100-0.5×繰上げる月数)÷100 となります。 以上から、65歳からの受給の場合、約739,300円、60歳からの受給では約517,500円ほどになるのではないかと思いますが・・・ http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi02.htm また、もし20歳からの4年間が未納期間になっているでも、60歳から65歳になるまでの年金を受給していない期間に、国民年金に任意に加入して満額受け取ることが出来るようになるまで納めることが出来ます。 http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji04.htm

sh21535
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 年金の知識が全くなく支払われる年も知りませんでした。 一度色々社保庁に電話で聞いたら、とても丁寧に答えてくれましたが 内容は(1)の内容で、丁寧だけど間違ってる事がNo.1の方に教えて頂いて分かりました。 本日は実際に足を運びましたが、とても不親切でこちらで教えて下さる 方々の方が余程親切なので感謝しております。 繰り上げて年金をもらう予定はないので、 きちんと納めてきた方が 65才から、一年に792100円の満額をもらえる所を 私は、全額免除の4年分をこのまま払わないで過ごした場合、 65才からは毎年約739300円受け取ると言うことで良いのでしょうか?? 平成9年から4年間で、確かに全額免除と書いてありました。 その4年間の分は、「3分の1の年金額」って書いてあります。 今、すでに10年以上経過している分があるので納める事が出来ず、 満額にはなれないと思うのですが、 満額に近づける為にお金を払うようにハガキがきていますが 今払わないで、60才から4年間任意加入すれば、その方が「満額」にできるのですか? ぜひ、もう一度教えてください。よろしくお願いします。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

2)です。 でも計算あってないですね(((((^-^

sh21535
質問者

お礼

2なんですね。ありがとうございます。 大体で計算したから、あってなかったですね(^^;すみません。