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新築住宅の名義について
新築住宅を現金で購入します。 私(妻)の独身時代の預金が三分の一で、残り三分の二は結婚後共働きでためたものです。 この場合、名義は妻1人にして差し支えありませんか? 夫は金銭感覚に若干問題があり、心配なので私の名義にしたいのです。 夫も納得しています。 税制上不利益はあるのでしょうか。 良きアドバイスをお願いします。
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- mukaiyama
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>この場合、名義は妻1人にして差し支えありませんか… 所定の税金を払う覚悟なら、別に差し支えありません。 >残り三分の二は結婚後共働きでためたものです… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。 民法などで言う共有財産の考え方は、税法にはないのです。 もともと誰のお金であった区分することから始めましょう。 >税制上不利益はあるのでしょうか… 残り三分の二が夫と妻と半々であったと仮定すれば、夫の出資分は全体の三分の一。 統べた妻名義で登記すれば、三分の一は夫から妻への贈与となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4411.htm 仮に 3,000万の家なら、妻は、 (1,000 - 110) × 0.4 - 125 = 231万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm の贈与税を申告納付することになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm ただ、あなた方が 20年を経た熟年夫婦ならこの限りではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- LegaC2
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共働きとのことですが、残りの2/3は、誰の口座からお金が出ることになりますか? あなたの名義の口座に残りの2/3のお金が出金され、かつ、あなたの収入に見合った額なら特に問題ないと思います。 しかし、例えば、残りの2/3があなたとご主人の半分ずつの口座から出金される場合、あなた一人の名義にしてしまうと、贈与税とみなされる可能性があります。 基本的に、お金を出資した人が出資した割合分の名義を入れなければなりません。 例えそれが夫婦だったとしても例外ではありません。 私も現在、新居を建築中ですが、出資した人の割合に応じて、名義を入れました。 ご主人にどういった金銭感覚の問題があるかわかりませんが、贈与税を払いたくないのであれば、場合によっては、名義を入れなければなりません。
お礼
残り3分の2についても口座の名義は私名義です。 内3分の1は、私が自分の給与から夫名義に預金していましたが、去年夫の金銭問題発覚時に私の名義に変更してもらったもので・・・今は私名義なのです 結婚後は私の収入分は預金にまわっており、夫の収入分が生活費となっていました。 私と主人は同業者で、収入はほぼ同等です。 たとえ生活費を折半していたとしても預金可能です。 贈与税はやはりもったいない気がします。 夫がいいっていってるんだからいいんじゃない! って言っても通じないんでしょうね。 税務署に相談します。ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 預金の名義は私なのですが、税金を納めなくてはならないのでしょうか。 結婚後は夫の収入が生活費となっており、 私の収入分が貯蓄にまわっていたので私名義なのです。 3分の1は私が以前夫名義で自分の給与から夫名義に預金したもので、夫の金銭トラブル発覚後、私の名義にしてもらったものですが・・・ 一応現在は私名義です。 ちなみに夫と私は同業者で収入は同等、 生活費を折半していたと仮定しても預金は可能です。 夫にはなんだか申し訳無く感じるのですが、全然気にしていなく、 私が安心して生活できればいいよと言ってくれており、感謝です。 税務署に相談してみた方がいいですね。