賭け将棋は賭博罪にあたるのか?
皆さんこんにちは。
昨日、「賭け将棋は賭博罪にあたるのか?」という
質問を法律カテでしてみましたが、実際に将棋が好きで
将棋愛好家の人達の意見も聞きたくて、このカテでも質問
させていただきます。
まず賭博罪の条文を記載しておきます。
(賭博)第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は
科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたに
とどまるときは、この限りでない。
賭博罪の行為とみなされるのは、上記の条文の構成要件に
該当している場合のみです。
つまり、賭博という行為でなければ犯罪ではありません。
それと、ある程度の常習性も考慮にいれます。
賭博とは、偶然性(運)のため結果が出ることです。
お金を賭ければなんでも賭博罪になるのではありません。
当事者の双方がリスクを背負うということが前提です。
つまり株などの投資は、賭博には入りませんので、刑法的
にも賭博罪には問われません。
ここで問題は、将棋は理詰めであるが、運が左右することも
当然あるという事です。確かに偶然性も否定はできません。
それで戦前は賭け将棋は賭博罪に問われた事もありました。
しかし縁台将棋が盛んだった昔の将棋と、現代の将棋とは
なにか体質が違うような気がします。
昔は将棋が趣味といえば、あまり良いイメージがなかったの
ですが、今は将棋はギャンブルではなく理詰めの頭脳ゲームに
変わっているのではないか。という事です。
仮に将棋のトッププロと、将棋を覚えたての超初心者が賭け
将棋をした場合、トッププロが勝つ確率は限りなく100%です。
つまり極論的には、ギャンブル性は否定していると考えます。
いわゆる、我々が客観的に見ると、賭け将棋ではなく授業料と
いう事になりそうなのですが、将棋を知らない人から見れば、
やはり賭博のように見られると思います。
長くなりましたが、上記の事から考えられて賭け将棋は賭博罪に
問われるのでしょうか?愛好家の方のご意見をお聞かせください。