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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パチンコと馬賭けは合法なのに、なぜカジノは違法?)

パチンコと馬賭けは合法なのに、なぜカジノは違法?

このQ&Aのポイント
  • 日本の刑法では、パチンコや馬賭けについては明確な定義がなく、ギャンブル法を回避するために特別扱いされている。
  • IRカジノリゾートは合法である一方、オンラインカジノは現在も違法とされている。
  • 日本政府は競馬や自転車レース賭博などを運営しており、馬の賭けは合法であるが、他のスポーツへの賭けは違法とされている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • queef
  • ベストアンサー率35% (99/280)
回答No.2

・競馬、競輪、オートレースなどの公営競技は刑法35条における正当な業務ということになっています。 ・パチンコは建前上はお金を賭けていないので賭博ではないということになっています。 <参考> 刑法第35条は、「法令又は正当な業務による行為は、罰しない」と規定しており、法律の規定にするところに従って行われる行為は、法令行為として違法性が阻却される。公営競技等は、政策的理由(財政上または経済上の理由等)により、本来違法であるはずの行為につき違法性を解除している。 【カジノ規制の在り方】(平成28年12月7日付法務省作成資料(同8日参内閣委・大門実紀史議員配布資料)より) 理論的には、法律に従って行われる賭博罪の構成要件に該当する行為は、刑法第35条(法令行為)により違法性が阻却されるが、基本法たる刑法が賭博を犯罪と規定している趣旨を没却するような立法がなされると、法秩序全体の整合性を害することになり、法令に基づかない賭博行為についても違法性が阻却されるとの主張も招きかねない。かかる観点から、既存のいわゆる公営競技等は、特別法において、事業の公正性、公益性等を制度上十分に担保するよう努めており、カジノ規制の在り方についても、同様の配慮が必要と思われる。 刑法が賭博を犯罪と規定した趣旨は、上記のとおりであり、公営競技等に係る特別法の立法に当たっては、これまで刑法を所管する法務省の立場からは、例えば、(1)目的の公益性(収益の使途を公益性のあるものに限ることも含む。)、(2)運営主体等の性格(官又はそれに準じる団体に限るなど)、 (3)収益の扱い(業務委託を受けた民間団体が不当に利潤を得ないようにするなど)、 (4)射幸性の程度、 (5)運営主体の廉潔性(前科者の排除等)、 (6)運営主体への公的監督、 (7)運営主体の 財政的健全性、 (8)副次的弊害(青少年への不当な影響等)の防止等に着目し、意見を申し述べてきたところであり、カジノ規制の在り方についても、同様である。

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その他の回答 (2)

  • i-q
  • ベストアンサー率28% (989/3465)
回答No.3

競馬発足時は西洋のマネや社交場と見られネガティブなイメージがなく。 立ち上げやすかった。 今サッカーや新規の賭場開こうとしたら、 精神的にも時間的にも多大な労力が いるかと。。 儲かるとは限らないし、 競馬だって儲かってるのは中央のみ。 地方は競馬場封鎖したり、かなり縮小してる。。

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  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

パチンコは一応現金が増えるわけではなく、景品と交換するという建前になっているからです。公共ギャンブルは自治体の収入源なのでかなり強引に合法化させています。海外の宝くじが購入不可能なのはそんなものに流れてしまうと深刻な問題になりかねないからです。

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