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入籍時に名字を新設?

こちらのサイトではたびたびお世話になっております。 結婚して入籍するとき、1度だけ、名字を勝手に作れると聞いたことがあります。 例えば、「佐藤」さんと「高橋」さんが結婚するとき、「吉川」さんという家庭を作ることができる、というものです。 まさかそんなことはないと思うのですが、気になっているので、ご存知の方ぜひお教えください。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

簡単に認められるものではありません。 http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/ujinohenkou.htm

marumizu
質問者

お礼

詳しいサイトを紹介していただきありがとうございました。 大変参考になりました。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

日本人同士の婚姻ではそのようなことは出来ません。 非常に難しい氏の変更許可を家庭裁判所から得るという方法以外で考えられることとしては、 ・日本に帰化する(つまり日本国籍を取得する)ときに氏を定める場合 ・外国籍の人に認められている通称の登録 です。 ただ日本人がこれらの人と婚姻する場合は、帰化により定めた氏への選択、あるいは外国籍の人の外国人登録されている氏となりますので自由に選択できるわけではありません。

marumizu
質問者

お礼

私が聞いた話は、外国籍の方のことだったのかもしれませんね。 又聞きだったので、定かではありませんが・・・ どうもありがとうございました。

  • gootaroh
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回答No.2

民法第750条(夫婦の氏) 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。 この法律の規定にもあるように、婚姻後の夫婦の氏は、夫の氏又は妻の氏に限られます。なお、本籍については、婚姻届の提出時に、全く新しい地番を作成することができます。詳しくは婚姻届の様式をご覧ください。 http://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-2-1.html ちなみに、結婚と入籍は全く別物です。よって、婚姻届と入籍届も全く別物です。婚姻の反対語は離婚ですが、入籍の反対語は除籍です。 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/nyuuseki.html http://tt110.net/01koseki/B-nyuseki.htm

marumizu
質問者

お礼

なるほど~。婚姻届と入籍届って別物なんですね。知りませんでした。 大変参考になりました。ありがとうございました。