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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:上皮内新生物の定義について「子宮筋腫」は適用されますか?)
上皮内新生物の定義について「子宮筋腫」は適用されますか?
このQ&Aのポイント
- 「子宮筋腫」は上皮内新生物の定義に含まれるのか疑問です。
- 保険請求時に「疾病手術給付金」として10万円が振込まれたが、入院給付金はもらえないのか不明。
- 手術後、FUSを勧められているが、保険は利かないのか、請求は認められるのか疑問がある。
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質問者が選んだベストアンサー
正確には、アフラックに問い合わせをするのが正しいのですが、一般論として…… まず、新・健康応援団ですが、古いタイプだと5日以上の入院でなければ、入院給付金が出ません。今回、入院給付金が支払われていないのは、そのためだと思います。 上皮内新生物とは、『がん細胞がある』けれど、極めて初期の段階で、『粘膜内』に留まり、『転移の可能性がない』(厳密に言えば、ゼロとは言えない)ものを言います。 つまり、良性腫瘍は、がん細胞がないので、上皮内新生物ではありません。 従って、給付の対象外です。 FUS(集束超音波手術)は、新しいタイプの手術なので、約款には、これに該当する手術の項目がありません。 従って、支払いを受けられない可能性があります。 杓子定規に言えば、約款に書かれていないので、支払いを受けることができません。 後は、アフラックが、拡大解釈をするかどうかにかかっています。 手術給付金は、特別なものを除き、受けた回数だけ給付が受けられます。 従って、腹腔鏡手術の給付金を受取った後でも、また、手術を受ければ、給付金を受取ることができます。認められても、(先に述べたように、FUSが適用になるかどうかは、別問題)
お礼
分かりやすい説明ありがとうございました! 日帰り入院からと、勘違いしておりました。 (証書には記入してなかったので・・・) ちゃんと読んでみると小さく5日以上と記載されておりました。 上皮内新生物の解釈もとても分かりやすかったです。 納得しました。 FUSは時間がかかっても、アフラックに問い合わせてみます。 本当にありがとうございました。